この記事の監修者 弁護士法人プラム綜合法律事務所 アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民亊、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。 |
家族や恋人、職場の仲間が行方不明になった時、どうしたらいいのでしょうか。
まずは警察に相談しましょう。そして捜索願に記入をしましょう。警察が『至急見つけ出す必要がある』と判断すれば捜索が始まります。
しかし、内容によっては捜索してもらえない可能性もあります。そんな場合はどうしたらいいのでしょうか。
この記事には以下のことが書かれています。
- 捜索願の出し方
- 捜索される人・されない人
- 捜索されなかった場合に見つけ出す方法
この記事を読んでいる方の中には、大切な人が行方不明になっており、憔悴している方もいることでしょう。
この記事を読むことで、まずどのような行動を取るべきなのか分かっていただけたら幸いです。
捜索願を出してもほとんどのケースで探してはもらえません。
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捜索願の出し方
行方不明になった人を捜索する方法には、捜索願(正確には『行方不明者届』)を出す必要があります。
ここでは、簡単に捜索願の出し方を紹介します。
交番か警察署に行く
まず、最寄りの交番か警察署に行きましょう。行方不明者の自宅最寄りでも、行方不明になった場所の最寄りでもどちらでも大丈夫です。
それ以外の場所だと対応してもらえない可能性が高いので注意しましょう。また、電話では対応してもらえません。
到着したら、まずは現在の状況や経緯を説明しましょう。
捜索願をもらい、記入する
警察署で捜索願をもらったら記入することになります。記入する内容は、主に以下の通りです。
- 自分の名前、住所、電話番号、行方不明者との関係
- 行方不明者の名前、年齢、住所
- 行方不明になった時の日時、場所、状況
- 行方不明者の外見(身長・体重・服装・髪型など細かく)
また、印鑑と身分証明賞を持参しましょう。
捜索願は基本的には家族や親族が出すのが一般的です。しかし、同居している恋人、職場の責任者など、つながりが強い関係にある人間であれば届け出ることができます。
【関連記事】
捜索願の出し方|届出が可能な人と申告すべきこと【緊急相談窓口受付中】
捜索してもらえなかった人を探す方法
後述しますが、すべての人が捜索してもらえるわけではありません。
警察官の人数にも限りがあり、『探す必要がない(条件にあてはまらない)』と判断された場合には、残念ながら捜索してもらえません。
捜索されない場合は、普段のパトロールや職務質問で該当者を発見した時、「あなたは捜索届が出されていて家族が探していますよ」と警察官から伝えられることになります。
ただし、拘束して連れ帰る権利はないので、本人にその気がなければそれまでです。そして、家族には「○○周辺で該当者を発見しました」と警察から連絡が行くことになります。
どちらにせよ、待っているだけでは効率が悪いのです。ここでは、警察に捜索してもらえない場合に行方不明者を探す方法を紹介します。
自力で探す
シンプルですが、いなくなった人を自分で探します。
- ビラ配り
- インターネットで情報提供を求める
- 聞き込み調査
- 本人がいそうな場所を探してまわる(パチンコ屋、ネットカフェなど)
など
決して不可能ではありませんが、『自宅にいない』『連絡がつかない』この2つが揃ってしまうと、もうどうしていいか分からないという人がほとんどなのではないでしょうか。
探偵に捜索を依頼する
警察の協力が得られない場合に、もっとも有効な手段が『探偵に依頼』です。探偵は高い調査力を持っており、様々な方法を駆使して行方不明者を発見に導きます。
- 持ち出した私物から行き先を推測する
- 本人が使っていたパソコンの検索履歴などから推測する
- 徹底した聞き込み調査
- 人探しの訓練を受けた警察犬による捜索
など、多彩な方法を用いて行方不明者を発見に導きます。
捜索願を出してもほとんどのケースで探してはもらえません。
調査員が20年以上のベテラン精鋭揃いで業界トップクラスの「綜合探偵社MJリサーチ」にまずはご相談ください。
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※ストーカー等、犯罪性のある調査依頼は請けかねますのでご注意ください。
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警察が行方不明者を捜索するのはどんな時?
警察が『今すぐ捜索しなくてはならない』と判断された人は、『特異行方不明者』として扱われ、捜索が始まります。
先ほど、『警察はすべての行方不明者を捜索するわけではない』と説明しましたが、実際に捜索されるのはどんなケースなのでしょうか。
①犯罪に巻き込まれた可能性がある時
誘拐や傷害、監禁など、犯罪に巻き込まれている可能性がある場合にはただちに捜索が始まります。
②未成年者や老人が行方不明になった時
未成年者が行方不明になった場合、事件や犯罪に巻き込まれている可能性が高いため、ただちに捜索が始まる可能性は相当程度あります。老人の場合も同様です。
自力で生活する能力が低いため、早く見つけないと命が危ぶまれるからです。
③自殺をする可能性がある時
行方不明者が自殺をする可能性がある場合も捜索が開始される可能性はそれなりにあります。
具体的には、日ごろから自殺をほのめかす発言があったり、遺書があったりする場合が該当します。
④事故や災害に巻き込まれた可能性がある時
①と似ていますが、事故や災害に巻き込まれている可能性がある場合にはただちに捜索が始まります。
例としては、『山登りに行ったまま帰ってこない』『船で漁に出たが、戻ってこない』などが該当します。
⑤精神状態に異常があり、他者や自分を傷つける可能性がある時
一概には言い切れないのですが、以下のような人物が該当します。
- 刃物などの凶器を持って家を出ていった人
- 罪を犯す恐れのある人
- 精神疾患があり、冷静な行動を取れない人
こんな場合は捜索されない可能性が高い!
事件性や緊急性が低く、警察が『捜索する必要がない』と判断された行方不明者は『一般家出人』として扱われ、捜索の対象外となります。
以降では、『警察に捜索してもらえる可能性が低いパターン』を紹介します。
「探さないでください」という意思表示をしている場合
行方不明者本人が「探さないでください」という意思表示をしている場合には、捜索が開始されないことが多いと思われます。
また、『捜索願不受理届』が警察に届け出されている場合には、捜索は開始されません。
『捜索願不受理届』とは、行方不明者本人が事前に警察に届け出るもので、関係者が捜索願(行方不明者届)の届出を拒否するための書類になります。
大人が単なる家出をした場合
『夫婦喧嘩をした勢いで家出した』『家族内の問題をきっかけに家を出ていった』などの場合も、捜索してもらえる可能性は低いです。
ホテルやネットカフェ、友人の家などにいる可能性が高く、命に危険はないと判断されるためです。(もちろん、自殺する可能性があれば話は変わります)
不倫・浮気をして姿をくらました場合
不倫や浮気などが家庭内の問題で行方不明になった人も同様です。
事件性に乏しいためです。
家族が財産を持ち逃げした場合
家庭にある財産を持って姿をくらました場合はケース・バイ・ケースです。
なお、親族内での窃盗は罪に問えないため、行方をくらましたのが同居の親族である場合は事件として取り扱われない可能性が高いです。
配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
3 前二項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。
【引用:刑法第244条】
お金を借りたまま逃げた場合
お金を借りたまま逃げた人も、捜索される可能性は低いです。
お金の貸し借りは民事上の争いになるため、警察が取り扱う問題ではありません。
借りている側が『返すつもりだったが、遅くなってしまった』などと言い訳をすればそれまでです。
ただし、明らかにお金をだまし取って逃げたことが明らかであるような場合には、『行方不明者』ではなく『犯罪者』として捜索が開始される可能性は高いです。
まとめ
この記事の重要なポイントをまとめました。
①緊急性の高い行方不明者は、『特異行方不明者』として扱われ、ただちに捜索が開始される。
②緊急性が低い、もしくは捜索の必要がない行方不明者は『一般家出人』として扱われ、捜索はしないが、パトロールの際に発見できたら家族に通知される。
③特異行方不明者として扱われるのは主に、『未成年・老人』『自殺の危険がある人』『他者や自分を傷つける可能性のある人』『犯罪や事故、災害に巻き込まれた可能性のある人』。
④大人の家出、駆け落ち、財産の持ち逃げなどは事件性が低いとして、捜索されにくい。
⑤警察が捜索しない場合、『自力で見つける』か『探偵に依頼する』ことで探し出すしかない。
警察からは『一般家出人』として扱われるような事件だとしても、残された側として心配で仕方ないこともありますよね。
「待っていれば帰ってくるだろう」とどうしても思えない場合には、探偵に相談してみましょう。行方不明になってから探偵の捜索開始の時間が短ければ短いほど、発見されやすくなります。
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