公示送達(こうじそうたつ)とは、相手の所在や住所が分からなくても訴状を送ったとみなす制度です。同制度を利用することで、相手の所在が不明であっても裁判ができます。
しかし、公示送達は相手に対する送達が困難であることを証明しないといけないため簡単にはできません。公示送達をするためにはいくつかの条件をクリアする必要があります。
今回は、
- 公示送達をするための条件
- 公示送達をするために必要な書類・費用
- 公示送達の効果が発揮される期間
についてお伝えしますので参考になれば幸いです。
捜索願いを出してもほとんどのケースで探してはもらえません。
解決実績11万件の「原一探偵事務所」にまずはご相談ください。
・電話、メールでの無料相談可能
・24時間、365日対応
・安心の料金設定
目次
公示送達をするための条件
公示送達は、相手のことを隅々まで調べて本当に行方が分からなかった時にだけ利用できる最終手段です。最終手段というだけあって、訴状を送りたい相手の職場・友人・知人に聞き込みをするなど本当に住所が分からない時にしか使うことができません。
公示送達をする前に知っておくべきこと2つ
2つのことに気をつけて公示送達をしましょう。
①所在不明のままだと取立てができない可能性がある
公示送達をして裁判に勝訴したとしても相手方の行方が分からない場合は、回収が困難である可能性があります(不動産の所有が明らかである場合は回収できる可能性があります。)。
(関連記事:住所調査が必要なケースと探偵に依頼をするべき3つの手段)
②相手が郵送物を受け取らないだけなら公示送達できない
相手の住所が判明しているのに訴状を送っても無視をされる場合には、公示送達することはできません。しかし、付郵便送達(※)を使えば相手が郵便物を受け取らなくても送ったとみなされます。
(※) 付郵便送達…訴状を受け取らない相手に書き留め郵便にすることで送ったとみなす制度
(書留郵便等に付する送達)
第百七条 前条の規定により送達をすることができない場合には、(略) 書留郵便に準ずるものとして最高裁判所規則で定めるもの(次項及び第三項において「書留郵便等」という。)に付して発送することができる。
3 前二項の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その発送の時に、送達があったものとみなす。
(引用:民事訴訟法第107条)
公示送達が無効になるケース
相手の身分確認ができる可能性があったと判断された場合には公示送達は無効になります。
(参考:平20(ネ)2668号(文献番号 2009WLJPCA01226002) )
訴状を送りたい相手がデパートで働いていると判明したので本社に特別送達(訴状などの書類を送ること)をしたが、販売コーナーは管理外の営業所と断られたので公示送達をした。しかし、本社から断られても販売コーナーへ問い合わせをすれば身元が確認できた。調べ方が甘かったとされ公示送達が無効になりました。
(関連記事:公示送達の要件とは|許可の判断基準と申請の際の事前準備について)
公示送達に必要な書類と費用
以下が公示送達をする時に必要になる書類と費用です。
- 通知書( (原本1部(印押す)・コピー4部。A4用紙で作成))
※内容証明郵などの文書でも可。
- 意思表示の公示送達申請書
- 収入印紙1,000円(意思表示の公示送達申請書に貼る)
- 申請書と同時に提出する書類
- 郵便切手1,034円分(500円分×2枚・10円×3枚・1円×4枚)
※裁判所から連絡から電話またはFAXでの連絡に支障がある際には、別に事務連絡用の切手が必要です。
(関連記事:公示送達の申し立て書に必要な書類や費用|公示送達をする流れ)
「訴訟したいけど、訴訟相手の居場所がわからない…」このようなご相談も多く寄せられています。
解決実績11万件の「原一探偵事務所」にまずはご相談ください。
・電話、メールでの無料相談可能
・24時間、365日対応
・安心の料金設定
公示送達をする流れ
以下が公示送達の流れです。
必要な書類を準備する
裁判所・裁判所のホームページ・役所で公示送達を行うのに必要な書類を集めてください。
相手方の住所と思われる場所の調査をする
公示送達を行うには相手の行方が分からないことを証明するための書類が必要です。相手が住んでいると思われる場所に行き調査報告書の記入をしましょう。
簡易裁判所で手続きをする
調査報告書の記入が終わり必要書類を集めることができたら、管轄のある裁判所で手続きを行います。管轄の有無は訴訟物によって異なります(例えば、貸金の返還を求めるという場合は、債権者の住所地にある裁判所が管轄裁判所になる)。
裁判所の掲示板の前で2週間訴状などを提示する
家庭裁判所に公示送達の申請が認められて2週間、訴状などを裁判所の前の掲示板に提示することで相手の住所に書類を送ったことと同じ効果を得ることができます。
公示送達は、前条の規定による掲示を始めた日から二週間を経過することによって、その効力を生ずる。
(引用:民事訴訟法第百十二条)
(関連記事:公示送達の期間|効力発生のタイミングと裁判をするメリットについて)
相手からコンタクトがなければ勝訴する
公示送達が認められれば裁判手続はそのまま進みます。相手は訴訟提起の事実を知らないからです。被告欠席のまま原告の請求が認められることになります。
公示送達で探偵に依頼をするケース2つ
公示送達をするにあたって探偵に依頼をするケースは2つです。
①調査に時間がとれない場合は探偵に依頼
仕事・プライベートが忙しい場合には、公示送達で必要な相手の住所を調べることはできません。まとまった時間が確保できない場合には探偵に依頼をしましょう。
②公示送達が認められない場合は探偵に依頼
公示送達が無効になった・お金の取り立てをしたいなら探偵に依頼をして下さい。探偵は人探しのプロなので、調査をすれば探し人を見つける可能性は高いです。
失敗しない探偵の選び方
探偵に依頼をしたいけど探偵事務所の選び方を知っている人は少ないです。探偵選び失敗しないで選ぶポイントは以下です。
- 過去に十分な実績がある
- 人探しを得意としている探偵を選ぶ
- TVなどのメディアで紹介されたことがある
探偵の実績・人探しを得意としている・TVなどのメディアで紹介されたことがあるかは全てホームページで確認できます。実績やTVで紹介されるということは調査力が高いということ。また実績もあれば人探しのノウハウも持ち備えているので鬼に金棒です。
【関連記事】
探偵の依頼料の相場
探偵の費用の相場をご紹介します。
公示送達の依頼をする場合の費用相場
約2.5~5万円が公示送達の調査を探偵に依頼する時の相場です。調査費用が安い場合には交通費が別なケースがあり、調査範囲によっても値段にバラつきがあるので、探偵に依頼をする時には確認しましょう。
人探し調査の依頼をする場合の費用相場
約50~70万円が人探しを探偵に依頼する時の相場です。人探し調査は聞き込みがメインなため人数を必要とします。費用を抑えるコツは、あなたもターゲットを見つけることに協力して少しでも早く探すことです。
【関連記事】
まとめ
相手の住所は分からないけど訴訟をしたいなら公示送達を利用しましょう。公示送達の手続きができれば裁判に勝つことは容易です。ただ、勝訴しても実際に回収ができるかどうかは別問題です。この点に注意して訴訟手続を行うべきかどうか慎重に判断してください。
以下の場合は探偵に依頼をすることをおすすめします。
- 仕事・プライベートが忙しい人
- お金の取り立てをしたい人
自分で調査をするなら費用はかかりません。仕事で忙しいなどの理由から自分で調査をできない場合には探偵を頼りましょう。

24時間相談可能 | 相談無料 |
即日調査可能 | 年間解決実績5万件! |