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捜索願を警察に届け出ると、行方不明者を捜索してくれる。…果たして本当にそうなのでしょうか?
実は警察は、捜索願を受理してもすみやかに捜索するケースと、捜索を行わないケースがあります。意外にも多くの人がこの警察の捜索の常識を知らず、捜索願を出しただけで安心してしまっています。
もしも現在、行方不明になっている身近な人を一刻も早くに見つけたいという場合は、今回の記事で記述される警察の対応の真実によく目を通すとともに、今後の捜索の参考にしてもらえたらと思います。

ご自分のケースがどちらに当てはまるのかを見極めて、適切な対策を取りましょう。
この記事の監修者 振り込め詐欺や銀行員の巨額横領事件などの捜査を担当してきた元知能犯刑事。警察署勤務時代は幅広い事件を担当。 |
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人探しの調査はスピードがとても重要です。可能な限り3日以内の発見を目指しましょう。
緊急性が高ければ、人探し調査の実績が豊富な原一探偵事務所に一刻も早くご相談ください。
目次
捜索願を警察に届け出る際の基礎知識
そもそも捜索願とはどういったもので、誰がどのようにして届け出ればいいのでしょうか?以下で解説していきましょう。
捜索願の概要
警察では、居住地を離れその所在が明らかでない人を行方不明者として扱っており、届け出があった際には捜索を行います。
平成22年4月に「行方不明者発見活動に関する規則」が施行され、行方不明者発見活動にかかわる用語の整理等が行われた際に、「家出人」は「行方不明者」、「捜索願」は「行方不明者届」に名称が変更されました。しかし、警察署で「捜索願の届け出を行いたい」と伝えれば、問題なく手続きの手配をしてもらえます。

警察署の窓口では「夫がいなくなった」「娘が帰宅しない」といった状況を伝えるだけで対応してもらえます。
捜索願を届け出ることが可能な人
捜索願は、下記に該当する人しか届け出ることは出来ません。
- 親権者
- 配偶者
- 後継人など親族や監護者
- 行方不明者の福祉に関する事務に従事する者
- 同居人
- 恋人
- 行方不明者の雇用人
- 行方不明者と親密な関係にある者

捜索願の届け出先
原則として、捜索願は所轄の警察署に届け出ることになります。
- 保護者等の住居地を管轄する警察署
- 行方不明者の失踪時の住所地を所轄する警察署
- 行方不明者が失踪した場所の管轄警察署

捜索願を警察に届け出る際に必要な情報
届け出の際には、以下の情報提供も必要になります。より詳細を伝えられるように、前もって当人の写真を用意したり、何を持って失踪しているかを調べておくとよいでしょう。
- 当人の写真
- 氏名
- 本籍
- 住所
- 職業
- 生年月日
- 体格(身長・体重)
- 身体的特徴(けがや手術の痕、ほくろやできもの等)
- 血液型
- 失踪時の服装
- 当人の所持品
- 失踪した日時と場所
- 当人のよく行く場所
- 当人の薬物の使用歴の有無、精神病の既往歴
- 失踪の原因として考えられるもの
- その他、発見のために参考になる事項
など
※「生存連絡のお願い」を同時に行うことで、発見された場合には警察から連絡をもらえます。
※届け出の際には、届け出をする人の印鑑と運転免許証などの身分証明書が必要になります。
捜索願には有効期限がある
一度捜索願を届け出ても、有効期限が切れた際には更新を行う必要があります。この場合は警察から連絡が入ります。

つまり、実質的には「発見できるまで有効」だと考えておけば良いでしょう。
警察は捜索願を受理してもすぐに捜索をしないことが多い
残念ながら、警察に捜索願を届ける=すみやかに捜索が開始されるというわけではありません。「何かがあってからでないと警察は動かない」とはよくメディアでも伝えられていますが、まさにそのとおりなのです。
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すぐに捜索を開始しない理由
警察は、捜索願の届け出が行われると、「事件性があるのか」「事故なのか」「自分の意思で失踪したのか」によって、一般家出人と特異行方不明者に分け、捜索をするかしないかを検討します。この際、多くの方が一般家出人に分類され、積極的な捜索が行われません。
心配ですぐにでも捜索して欲しいから届け出たのに、それでは何のための警察なんだ!と憤りを感じる人も多いかもしれません。しかし、このように優先順位をつけないと、しなくても良い捜査に時間をとられて本来優先すべき捜査の進行が遅れてしまうといったことになりかねないのです。
一般家出人とは
当人に家出の意思があって行方をくらました場合は一般家出人に分類され、基本的には積極的な捜索活動は行いませんが、警察本部のコンピュータのデータベースに一般家出人の写真や情報等が登録され、全国の拠点で閲覧が可能になります。
これにより、日々のパトロール、少年補導、交通取り締まり、閲覧者からの情報提供などにより発見されるケースがあります。しかし逆に言えば、家出人が警察や情報提供者と接触する機会がなければ、見つかることはありません。
特異行方不明者とは
当人には家出の意思がなく、何らかの外的要因(事件、事故)によって行方不明になった場合や、当人に生命の危険がある場合は特異行方不明者に分類され、時間的猶予がないことからすみやかに捜索が行われることになります。
特異行方不明者が成人の場合、警察が居場所を把握した場合でも強制力を行使し連れて帰ることが出来ません。ただし、捜索願の提出時に「生存連絡のお願い」をしておくことで、警察が発見した際に連絡が入ります。
特異行方不明者に該当する条件 | |
凶悪犯被害者 | 誘拐・連れ去りなどの凶悪な事件に巻き込まれている恐れがある者 |
福祉犯被害者 | 少年の福祉を害する危険がある者 |
事故遭遇者 | 行方不明前後の行動や事情により、水難や交通事故などの生命に危険を及ぼす事故に遭遇している者 |
自殺企図者 | 遺書があったり、普段の言動から自殺の恐れがある者 |
自傷他害の恐れのある者 | 精神障害があったり、危険物を所持しており、自身や他人を傷つける恐れがある者 |
自救無能力者 | 病人・高齢者・年少者など、本人だけでは生活が困難だと考えられる者 |

届出から数日以内に発見されるケースも多いので、事件性が高い場合は緊迫した状況であることをしっかりと伝えましょう。
警察による捜索が行われても発見されるまでの期間には差がある
捜索願の届け出をした後、69.7%は1週間以内に発見に至りますが、1週間をすぎると1ヶ月~1年が発見率8.1%、1年以上が9.2%とかなり低下します。また、6.1%は死亡確認となっています。
このことからも、可能な限り早くに捜索に着手したほうが発見率=生存率も高いと言え、捜索願を届け出て1週間以内の捜索が発見までの重要な期間となります。(参考:エキサイトニュース)
※※探偵への依頼に踏み切れない方はこちらの【警察では手遅れ?家出人探しを探偵に依頼すべき本当の理由】の記事もお読みください。
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警察が行ってくれる捜索
捜索願が警察で受理された後、警察が「すぐに捜索すべき」と判断した場合には以下のような捜索が行われます。
事情聴取
事件性がある場合は、行方不明者の家族や学校関係者、または事件に関連している人物をピックアップし、その人物への事情聴取を行い、事件との因果関係を調査していきます。

事件性を疑って警察が慎重になっている場合は、関係者を刺激しないように気をつけましょう。
公開捜査
行方不明者の写真付きでビラを作成したり、報道によって呼びかけを行ったりします。しかし公開捜査が行われるのは、よほど時間的な猶予がなく、事件性が高い場合に限られます。
鑑識捜査
行方不明者の血痕や事件の証拠となるものが失踪現場に残されていた場合は、こうした遺留品を鑑識にまわして科学的な側面からも捜査していくことがあります。しかしこのような捜査にまで進展した場合は、行方不明者の安否は絶望的である可能性も考慮しなくてはなりません。
警察犬捜査
事件性が高く、失踪現場から行方不明者の足取りや事件に関わったとされる人物の手がかりが掴めそうな時には、警察犬を導入します。犬の嗅覚は人間の100万倍、刺激臭であれば1億倍あるとされており、10キロ先の香りも感知することが出来ます。

警察の初動が遅い場合は別機関へ依頼の検討を
警察は、基本的に“事件が起きてから”でなければ、「事件性がある」という判断をしないということは前述したとおりです。つまり、捜索願を出した側の「事件に巻き込まれたら大変だから早く捜索して欲しい」という心理がはなから警察の方針と合致していないことになります。
すぐに捜索してもらいたいのに警察は一向に捜索してくれない…という時には、探偵への調査依頼が有効です。警察の捜索とは異なり、探偵の捜索の場合は費用が発生しますが、探偵は依頼を受けた瞬間に事件性の有無に関わらず、すぐに捜索にとりかかることが可能です。
大手の探偵事務所は全国的に支部を展開しており、その支部と連携を取ることによって情報を収集、共有することが出来ます。また、近年では警察犬を導入している探偵事務所も増えてきています。このような警察同様の捜索を行うことは探偵業法により認められているため、違法性は全くありません。

警察に事件性があることを強調したにもかかわらず十分な対応が叶わなかった場合は、警察を動かすことにこだわるよりも探偵事務所に依頼するべきでしょう。
まとめ
警察は、捜索願が提出されたら誰でも捜索してくれるわけではありません。
あくまで緊急性の高いもの、命の危険が疑われるものに限定されます。
つまり、自分の意思でいなくなってしまった人などは、自力で探すか探偵に依頼して探すしかありません。
心配な場合には、捜索願を出しながらも、自力や探偵を利用して人探しをするのがよいでしょう。
【関連リンク】
警察庁「行方不明者に関する情報提供のお願い」
厚生労働省「行方のわからない認知症高齢者等をお探しの方へ」

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