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捜索対象が成人の場合は、捜索願を出しても、警察が積極的に捜索してくれるケースとそうでないケースがあります。
今回の記事では捜索の対象者によって変化する警察の対応を解説するとともに、具体的にはどのような方法で捜索してくれるのか、また、一刻も早く捜索してもらいたい時にはどのようにしたらいいのかもお伝えしていきます。

この記事の監修者 振り込め詐欺や銀行員の巨額横領事件などの捜査を担当してきた元知能犯刑事。警察署勤務時代は幅広い事件を担当。 |
事件性がないと判断された場合、捜索はされないことがほとんどです。
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目次
警察の捜索対象のボーダーラインは年齢だけではない
警察に捜索願を出したら誰でも無条件で捜索してくれるというわけではありません。まず成人か未成年かで捜索の重要度が異なります。
当然、成人よりも未成年のほうが長らく家に帰らないことで危険にさらされる可能性が高まりますから、警察も早急に保護すべきと考え、捜索にあたります。
また、行方不明になった理由も、捜索すべきかどうかの判断材料のひとつになってきます。単なる家出の場合と、事件・事故・災害が関与している場合では、深刻の度合いが異なります。後者は時間的な猶予がないため、警察はあらゆる手段で捜索を行います。
基本的に捜索の優先度は「成人<未成年」ですが、実際に積極的な捜索がおこなわれるかどうかは年齢だけで決まるわけではありません。
年齢が重要な判断材料であることに間違いはありませんが「成人だから探さない」「未成年は必ず捜索する」というわけではないことは覚えておきましょう。

成人に対して捜索願を出した際に知っておくべきこと
捜索したい人が成人の場合は、“本人の意思”も捜索に関与してきます。捜索状況や捜索方法などの詳細を確認しましょう。
捜索されるケース|特異行方不明者
以下の「特異行方不明者」に該当する方は成人、未成年含め警察の捜索対象になります。
第二条
この規則において「行方不明者」とは、生活の本拠を離れ、その行方が明らかでない者であって、第六条第一項の規定により届出がなされたものをいう。
2 この規則において「特異行方不明者」とは、行方不明者のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 殺人、誘拐等の犯罪により、その生命又は身体に危険が生じているおそれがある者
二 少年の福祉を害する犯罪の被害にあうおそれがある者
三 行方不明となる直前の行動その他の事情に照らして、水難、交通事故その他の生命にかかわる事故に遭遇しているおそれがある者
四 遺書があること、平素の言動その他の事情に照らして、自殺のおそれがある者
五 精神障害の状態にあること、危険物を携帯していることその他の事情に照らして、自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがある者
六 病人、高齢者、年少者その他の者であって、自救能力がないことにより、その生命又は身体に危険が生じるおそれがあるもの

特異行方不明者の捜索方法
特異行方不明者は主に以下の方法によって捜索されます。
- メディアへの公開捜査
- 科学的な鑑識捜査
- 警察犬捜査
- 事情聴取
- 関連人物の調査(事件性が高い場合)
- 別捜索機関への応援要請(レスキュー隊や山岳調査隊など)
詳しい捜索の内容については以下の記事を参考にしてみて下さい。
参考▶「捜索願を警察に届け出る際の知識と届け出た時の警察の対応」

捜索されないケース|一般家出人
単なるプチ家出や一時的な帰省などは「一般家出人」と呼ばれ、警察も本腰を入れて調査することはありません。
一般家出人の捜索方法
事件性がある場合と比べて本格的な捜索はされませんが、警察本部のコンピュータのデータベースに写真や個人情報が登録され、全国の拠点で閲覧が可能になります。
これにより、警察による日々のパトロール・補導・交通取り締まり、また、ビラの閲覧者からの情報提供などにより発見されるケースがあります。ただし言い換えれば、家出人本人と運良く接触をしない限りは見つからないということになります。

本人の意向により捜索されないケースもある
以下のようなケースでは、警察は本人の「探さないでほしい」という意向をくみ取らなければならず、積極的な捜索は期待できません。
捜索願不受理届が出されている
自分の意思で失踪した人が、自分の居場所を捜索されないようにするために警察に事前に出しておくものが「捜索願不受理届」です。
これが出されていると、たとえ身内が捜索願を出しても失踪者本人の意思が尊重され、居場所を教えてもらうことはできません。

失踪宣告書が残されている
失踪宣告書とは、失踪者の「探さないでほしい」という意思を示した書き置きのことで、主には以下の事項が記載されます。
- 自分の意思で失踪するため事件性はないこと
- 失踪に誰も関与していないこと
- 自殺する意思はないこと
- いずれは帰る意思があること
《失踪宣告書の例》
一人になりたいので家を出ます。事件や事故ではないので心配はしないでください。
気持ちが落ちついたらいつか必ず帰るのでそれまでは探さないでください。 平成29年1月1日 アシロ太郎 |

捜索願を出されている人が成人の場合は面会拒否権がある
仮に警察が職務質問の際に失踪者を見つけたとしましょう。しかしそこでもしも失踪者本人が捜索願を届け出た人物との面会を拒否した場合は、強制的に連れ戻すことは出来ません。
あくまでも、警察は「あなたの捜索願が出されているから早く帰宅しましょう」と本人を説得するだけになります。
警察だけを当てにするのは危険です。
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警察に早く捜索してもらいたい時は
成人、未成年に限らず、身内の行方がわからないのは心配ですし、一刻も早くに警察に捜索してもらいたいものです。しかし、警察は事件性がある場合や人命に危機が迫る場合にしか本格的な捜索はおこないません。
そんな時、どのような行動を取るべきでしょうか。
事件の可能性を訴える
家出をするようなトラブルがなかった場合は、「事件かもしれない」ことを警察に主張しましょう。何でもかんでも事件だと訴えれば捜索をしてもらえるというわけではありませんが、訴えから「尋常ではない」ことが伝われば警察も捜索すべきと判断してくれるかもしれません。
また、その際は
- 「〇時に帰る」とメールをくれていたのに数日が経っている
- 頻繁に悪質な嫌がらせを受けていた
- 消息を絶った場所に血痕がのこされている
など、事件性を裏付ける証拠などがあればさらに効果的です。

行方不明までの経緯を正直に丁寧に伝える
たとえば夫婦ゲンカが原因で家を飛び出して帰ってこないようなケースでも、それをありのままをしっかりと警察に伝える必要があります。
なぜなら、事件性はなくても事の深刻さが伝わることで警察がパトロールでの捜索に意欲的になってくれることがあるからです。

捜索願を届け出ても見つからない時は
警察が捜索に踏み切ってくれない、それでもすぐに捜索を開始したいという時にはどうしたら良いでしょうか?以下に2つの対処法をご紹介します。
探偵に調査を依頼する
探偵はありとあらゆる分野における調査のプロで、調査を依頼することで独自の情報ルートや専門機材などを駆使して迅速に調査を開始してくれます。
この場合、依頼料金は自己負担となりますが、一刻も早くに探し出したいという時にはまずは無料相談から依頼を検討してみてはいかがでしょうか。
参考▶「探偵が行う所在調査とは|所在調査が可能な例と調査料金」
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自分でも捜索を行う
一時的な家出の場合には、案外自分で少し捜索しただけで手がかりが掴めたり、発見できたりすることがあります。比較的お金をかけずに、大事にすることもなく探すことができるのもメリットです。ただし、あくまでも事件性が低い場合の方法になります。
参考▶「人探しの方法16選|自分でもできる人探しの方法とそのコツ」
まとめ
成人を対象に捜索願を出しても、積極的に捜索してもらえる期待度は高くありません。成人、未成年に関わらず、本人のことが心配な場合は「何かが起きてからでは遅い」ことを頭に入れ、早めに捜索を開始するようにしましょう。
【関連リンク】警察庁「行方不明者に関する情報提供のお願い」

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