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失踪届が出せるのは失踪者がいなくなって7年|失踪届の出し方と注意点

     
失踪届が出せるのは失踪者がいなくなって7年|失踪届の出し方と注意点
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失踪届が出されると、失踪者のことを死亡したとみなすため、失踪者の財産を相続する保険金を受け取るなどの効果を得ることができます。今回は、失踪届を出すために必要な知識や注意点についてお伝えします。

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失踪届とは失踪者を法的に死亡したものとみなす書類

失踪届を出すには、いくつかの条件があります。

失踪届を出すには失踪宣告を受ける必要がある

失踪届を出すには失踪宣告の申込を家庭裁判所にする必要があります。

失踪宣告(しっそうせんこく)とは、失踪者がいなくなって7年過ぎると申請できる制度です。なので、失踪届を出すのには失踪人が失踪してから7年の月日がかかります。

(失踪の宣告)

第三十条  不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。

【引用:民法第30条

1年で失踪届を出せる場合もある

失踪宣告には、失踪者がいなくなって1年過ぎた場合に使うことのできる特別失踪という制度もあります。特別失踪を使う条件は、失踪者が戦争に行った・船が沈没した時などの危難に巻き込まれた場合です。

(失踪の宣告)

2  戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。

【引用:民法第30条

 失踪届の効果

冒頭でもお伝えしましたが、失踪届を出すことで2つの効果を得ることができます。

  • 失踪者の財産を相続する
  • 保険金を受け取る

失踪届を出すことで財産を相続する・保険金を受け取ることができるので、残された家族は今までの生活より余裕が生まれるかもしれません。失踪届を出したくない人の中には、失踪者の死亡を認めたくない人もいます。しかし、今まで苦しい生活を送ってきたのであれば、財産を相続する、保険金を受け取ることのできる失踪届を出すことも検討してみてください。

保険金を受け取る場合の注意点

保険金を受け取ることができるのは、失踪届を出したことが認められた後です。そのため、失踪者がいなくなって保険金の支払いをやめたしまった人は保険金を受け取ることができません。

失踪届を出す前に知っておくべき5つのこと

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失踪届を出す前に5つのことをしっかりと把握しておきましょう。

①失踪届はどこで出せばいいか

以下のどちらかで失踪届を出すことができます。

  • 失踪者の本籍地を管理する区町村の役所
  • 失踪者の住所を管理する区町村の役所←要確認

②失踪届を出すことのできる人

以下の人が失踪届を出すことができます。

  • 失踪者の配偶者
  • 相続人(※1)
  • 財産管理人
  • 受遺者(※2)など失踪宣告を求めるについての法律上の利害関係がある人←要確認

(※1)相続人について知りたい方は相続人の範囲と法定相続分|国税庁を参考にしてください。
(※2)受遺者…遺言によって財産を受けることができる人

【参考:失踪宣告|裁判所

友人でも出すことができる

友人のご家族・実家が分からない人に限っては、他人だとしても失踪届は出すことができます。

③失踪届に必要な書類

失踪届を出すには以下の書類が必要です。

  • 記入した失踪届
  • 失踪届を出す人の印鑑(朱肉)
  • 失踪者の戸籍謄本1部(本籍が市内の時は必要なし)
  • 審判書の謄本
  • 確定証明書

④失踪届を提出する時にかかる費用

失踪届の申し立てには以下の費用がかかります。

  • 収入印紙800円分
  • 連絡用の郵便切手
  • 官報公告料4,816円

【参考:失踪宣告|裁判所

⑤失踪届の書き方

失踪届を記入する項目は以下の通りです。

  • 失踪届を届け出る日付
  • 失踪者の氏名
  • 失踪者の生年月日
  • 失踪者の最後の住所
  • 失踪者の本籍地
  • 失踪者が死亡したと思われる日付
  • 確定証明書に記載してある審判確定日
  • 失踪者と届出人の関係
  • 届出人の住所票に記載してある住所
  • 届出人の本籍地
  • 届出人の署名
  • 届出人の生年月日
  • 届出人の印鑑(シャチハタ不可)
  • 届出人の連絡先

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【引用:失踪届の記載例|春日部市

失踪届を出すにあたっての注意点3つ

失踪届を出す前に絶対に知っておかなければいけないことがあります。

①失踪届を出すには期限がある

失踪宣告が認められて10日以内に失踪届を市役所に出さないといけません。10日が過ぎてしまうと失踪届を出したとしても無効になります。

②失踪者が配偶者の場合は婚姻関係が解消

失踪届を出すことで配偶者が死亡したとみなされ婚姻関係が解消されます。

離婚について詳しく知りたい方はこちらもチェックしてみてください。
【参考:失踪して行方不明の配偶者とは離婚できる|離婚できる条件と方法まとめ

③失踪届を提出した後に失踪者が見つかった場合

家庭裁判所で手続をすれば失踪宣告を取り消すことができます。失踪宣告を取り消すことで婚姻関係は元に戻りますし、財産・保険金も返還されるので失踪前と同じく元通りです。

ただ、返還される財産は相続して生活に余裕が出た分に限ります。パチンコなどのギャンブルで使った場合には、特に生活に余裕が出ていないので返還されません。保険金に関しても、既に使ってしまった分は返還しなくても大丈夫ですが、残っている分は保険会社に返す必要があります。

失踪宣告を取り消す方法について詳しく知りたい方はこちらもチェックしてみてください。
【参考:失踪宣告をする方法と流れ|見つかった場合の失踪宣告を取り消す方法

まとめ

失踪届が出せるのは、失踪者がいなくなり7年過ぎて失踪宣告をしてからです。ただし、失踪者が戦争に行った・船が沈没した場合には1年過ぎれば失踪宣告をすることはできます。

もう1点気をつけないといけないことは、失踪宣告をして家庭裁判所に認められたとしても、10日以内に失踪届を出さないと無効になってしまうことです。

失踪届を出すことを考えている人は、このことに注意してまずは失踪宣告をしてください。

失踪届を出す前に失踪者を探そうと考えた方はこちらもチェックしてみてください。
【参考:所在確認とはターゲットを見つけること|【ケース別】人探しの方法3つ

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