家出への対処法

家出と離婚の関係|家出した配偶者と離婚する方法・しない方法

     
家出と離婚の関係|家出した配偶者と離婚する方法・しない方法
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家出と離婚は密接な関係にあります。

この記事をお読みの方の中には、配偶者の家出をきっかけに離婚したいという方、または離婚するための準備として家出しようと考えている方もいらっしゃるでしょう。

中には、家出をされたが絶対に離婚したくないという方もいらっしゃるかもしれません。実は、家出をきっかけに離婚できるかどうかは、家出原因・家出人の非の有無・家出期間などによって変わってきます。

複雑に感じるかもしれませんが、今回の記事では家出した配偶者と離婚するための条件や離婚手続きについて分かりやすくまとめましたので、ぜひ今後の参考にお読みいただければと思います。

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家出の放置は法定離婚事由に該当する

家出とは、読んで字のごとく“家を出ること”です。これは法定離婚事由の「悪意の遺棄」、あるいは長期的な家出の場合は、「3年以上の生死不明」に該当し、一方的に家出した側からの離婚請求は不可能ですが、家出をされた側は離婚請求が可能になります。

《法定離婚事由》

1:不貞行為(浮気)

2:悪意の遺棄

3:3年以上の生死不明

4:回復の見込みのない強度の精神病

5:その他|婚姻を継続し難い重大な事由

なお、法定離婚事由とはわかりやすく言えば法的に離婚が認められる条件のことです。以下で詳しく解説していきましょう。

家出による悪意の遺棄(同居義務違反)で離婚が可能になる

「悪意の遺棄」とは、夫婦の義務である同居・協力・扶助を一方が拒絶した場合にもう一方が離婚を請求できるというもので、家出により夫婦関係破たんの原因を作った場合もこのケースに該当します。

離婚するには家出期間が5~10年必要

原則として5~10年の家出期間があれば夫婦関係は破たんしたものとみなされ、法的に離婚が可能になります。

家出による3年以上の生死不明で離婚が可能になる

3年以上の生死不明とは、最後に連絡のあった時から起算して3年が経過している状態ならば離婚を請求できるというもので、家出により連絡が途絶えた場合もこのケースに該当します。

離婚するには生死不明の証拠が必要

離婚請求を認めてもらうためには、生死不明とただ主張するだけでなく、その証拠を提示する必要があります。

  • 警察へ捜索願を届け出たが見つからなかったという証拠
  • 思いつく範囲で知人や勤務先の人間から情報を収集したが見つからなかったという証拠

などを提示し、“考えられる捜索方法を全て試みたが見つけられなかった”ことが認められれば、法的に離婚が可能になります。

 

家出した配偶者と離婚する方法とその流れ

具体的には、家出をされた側はどのような方法で離婚を進めれば良いのでしょうか。以下で解説していきましょう。

協議離婚

協議離婚は日本では最もポピュラーな離婚方法で、離婚の理由や事情は関係なく、夫婦がお互いに離婚に合意したら離婚が成立するというものです。

つまり、家出した配偶者の居場所がつかめた場合、サインと捺印をした離婚届を郵送し、配偶者が同様にサインと捺印をして役所に提出すれば、その時点で離婚は成立することになります。

調停離婚

調停離婚は、家出をされた側が家庭裁判所に離婚調停の申し立てをした後、調停で調停委員が夫婦双方から事情を聞きながら合意的な解決ができるように仲裁してくれるものです。

この話し合いのもと合意ができたら調停調書が作成され、離婚が成立します。成立後は、原則として申し立てをした側が10日以内に離婚届を提出します。

双方の出席が必要になるため、まずは家出中の配偶者の居場所を掴むところから事を進めていく必要があります。

裁判離婚

協議離婚でも調停離婚でも離婚成立に至らず、それでもどうしても離婚がしたい場合は家庭裁判所に離婚の訴えを起こして、本人尋問や証人尋問、証拠調べなどの審理の過程を経て、離婚を認める判決を得なければなりません.

この離婚裁判では離婚の請求と同時に慰謝料・財産分与・養育費・年金分割などの請求もできます。

こちらも原則として夫婦双方の出席が必要になるため、まずは家出中の配偶者の居場所を掴むところから事を進めていく必要があります。

しかし3年以上の生死不明の場合に限り、配偶者の同席がなくとも離婚することができます。離婚判決を得た後に仮に配偶者の生存が確認されても、判決が覆ることはありません。

 

家出した配偶者とスムーズに離婚するためのポイント

自分の立場を有利に保ちながら離婚をスムーズに進めるためのポイントについて、以下で解説していきましょう。

一方的に家出されたことを証明する

自分の暴力や家事放棄などがそもそもの原因の場合は、いくら裁判を起こしたとしても、自分にも非があると判断され離婚が認められにくくなる可能性があります。配偶者の一方的なワガママによる家出であることを主張できるようにしておきましょう。

家出期間中に自分が不利になる行動を取らない

当然ですが、配偶者が家出中に自分が仮に浮気行為に走った場合は、相手に「そっちが浮気行為をしたせいで夫婦関係を破たんさせたせいだ」と主張されても何も言い返すことができなくなってしまいます。

また、子供の育児を放棄したり、母親であれば家事を怠ったり、父親であれば働くことを怠ったりした場合も、親としての義務を果たせていないとして離婚の際に親権を取られたりなど不利な立場になりかねません。

弁護士の力を借りる

離婚に関してどうしても譲れない条件がある場合や、一刻も早くに離婚を成立させたい場合は、法のプロである弁護士の力を借りるのが得策です。 ただし、弁護士にも得意分野、不得意分野があるため、離婚に関するサポートを受けたい時は離婚分野に注力している弁護士への依頼を行うようにしましょう。

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家出した配偶者と離婚したくない場合は

本記事の最後に、家出した配偶者と離婚したくない場合はどうしたらよいのかについて解説していきましょう。

離婚届不受理申出書を提出する

物理的に離婚を阻止するために、離婚届不受理申出書を提出する方法があります。

これは役所に対して万が一、パートナー側から離婚届が一方的に出された場合でも、それを受理させないようにするための届出です。稀なケースですが、中には離婚届を偽造して勝手に提出してしまう人もいるので、念を入れてこのような対策をしておくのは重要なことです。

居場所を特定する

とにかく居場所を特定し、家出(別居)期間をこれ以上延ばさず、早くに夫婦関係の修復に努めるべきです。

方法①自力で探す

家出人の捜索を素人が行うのは難しいことですが、それでも居場所の手がかりを探す方法がないわけではありません。詳しい捜索の仕方については、以下の記事を参考にしてみて下さい。

【参考:人探しの方法10選!誰でも無料でできる方法と探偵に依頼した際の料金

方法②警察に依頼する

事件性がある場合には、警察に捜索願を届け出るのが一般的です。ただし、事件に巻き込まれた証拠を提出したり、家出人がいたと見られる現場から血痕が見つかるなどしない限りは、警察は捜索に踏み切ってはくれません。

【参考:捜索願を警察に届け出る際の知識と届出時の警察の対応

方法③探偵に依頼する

初動が遅い警察とは対照的に、探偵は調査依頼を受けたその瞬間からすぐに所在調査を行うことが可能です。調査費用は自己負担となりますが、家出人の安否が気がかりな場合は、警察に任せる以外の捜索手段も必ず検討すべきです。

【参考:探偵が行う所在調査とは|所在調査が可能な例と調査料金

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帰ってきたい環境を作る

「早く帰りたい」と思う家の中には、配偶者や子供の笑顔・挨拶・労い・美味しいごはん・温かい寝床など、気持ちが癒される要素がたくさんあるはずです。家出した配偶者が「早く帰りたい」と思えるような環境作りを今から心がけましょう。

 

まとめ

家出をきっかけに離婚できるのは“配偶者の家出によって悪意の遺棄が成立し自分が優位に立てた時”または“3年以上安否も所在も分からない時”になります。

家出の原因、家出の仕方は様々で、一概にどの家庭だと100%離婚が成立するとは言い切れません。まずは離婚弁護士に相談するか配偶者の居場所を特定するなどのアクションを起こすことを推奨します。

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