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失踪して行方不明の配偶者とは離婚できる|離婚できる条件と方法まとめ

     
失踪して行方不明の配偶者とは離婚できる|離婚できる条件と方法まとめ
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配偶者が失踪してしまい、もう何年も行方が分からない、連絡もつかない。こういったケースで、一方的に離婚することは可能です。しかし、離婚のためにはいくつかの条件をクリアしないといけません。

こちらの記事では、失踪した配偶者と離婚するための条件や、具体的にどのように離婚手続を進めていけばよいのかを解説します。

「一方的に家出をされたが離婚は絶対にしたくない!」という方にとっても参考になるかと思いますので、ぜひ最後までお読みいただければと思います。

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失踪を理由に離婚できる

配偶者の失踪を理由に離婚する場合には訴訟を提起する必要がありますが、その際、民法で定められた離婚が可能になる条件に当てはまらなければなりません。

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
【引用:民法770条

このうち、配偶者の失踪を理由として離婚できる条件としては2項、3項そして5項が該当します。ここでは、それぞれの具体的な内容について詳しく見ていきましょう。

失踪により3年以上生死が不明

失踪により配偶者の生死不明な状態が3年以上続いている場合には離婚が可能になります。

3年の起算点は、最後に消息があった日で、電話やメールなどが無い場合は家からいなくなった日です。仮に勤務先や旅先で知人と会っていた場合は最後に目撃された日となります。

注意点として、単に行方不明である、連絡が取れない、どこにいるか分からないというだけでは「生死不明」に該当せず離婚することはできません

警察に捜索願を提出したり、自分でも居場所を探したり、最後に消息のあった地域管轄の警察に紹介を依頼するなど、生死の確認を行っても消息が分からないという場合に生死不明という判断がなされます。

婚姻を継続し難い重大事由

婚姻を継続し難い重大な事由とは、結婚生活が破綻していて修復が著しく困難であることを言います。

生死不明が3年に満たない場合や、長らく音信不通の場合、さらに理由もなく家を出て行き、家に戻る意思がない場合には、この条件に該当する可能性があります。

悪意の遺棄

失踪とは言えないまでも、一方的に家を出て行き、所在が分からない場合は悪意の遺棄(あくいのいき)に該当し、離婚できる可能性があります。

悪意の遺棄とは、夫婦が同居し互いに協力・助け合わなければならないという義務を果たしていないことを言います。

法律上の悪意とは、一般的に理解されている「他者を憎んだり害を加えようとする意図」という意味ではなく、「積極的に婚姻共同生活を無くそうとする意思を持っている」ことを指します。

悪意の遺棄に当てはまる行為は多岐に渡りますが、配偶者の失踪に焦点を絞ると「正当な理由なく同居を拒否する」が該当します。

離婚裁判時には悪意の遺棄に該当している証拠を提出することが必要であり、以下のようなものを集めておくと良いでしょう。

・同居を拒否する旨の発言を録音したもの

・正当な理由なく同居する意思がないことを示すメモ・手紙

・別居が分かる住民票・賃貸契約書 など

なお、「婚姻を継続し難い重大事由」と「悪意の遺棄」のどちらを根拠に裁判を起こすかはそれぞれのケースによりますので、「離婚弁護士ナビ」にて弁護士に相談することをおすすめします。

失踪人と離婚する方法と手続

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前項でお伝えした3つの条件のうちどれかを満たしている場合は、裁判によって離婚することができます。ここでは、具体的にどのような流れで離婚まで進めていけばよいのか見ていきましょう。

裁判離婚の方法

失踪し行方不明となった配偶者と離婚する場合、裁判によって離婚手続を進めなければなりませんが、これを裁判離婚と言います。

裁判離婚は、まず離婚請求したい側が、夫婦どちらかの住所を管轄する家庭裁判所に訴えを起こさなくてはなりません。一般的には裁判所から失踪人に対して裁判期日や出廷義務などが書かれた訴状が送られ、当日は夫婦同席のもと裁判が行われることになります。

ただし、特例として、失踪人が生死不明・行方不明で音信不通の場合は、失踪人の同席がなくても裁判を実施することが可能です。なお、弁護士をつけない場合であっても裁判費用に印紙代(13,000円~)がかかります。

失踪宣告制度を利用できる

離婚裁判以外に、失踪人の行方が分からない場合は失踪宣告制度を利用することもできます。

不在者(従来の住所又は居所を去り,容易に戻る見込みのない者)につき,その生死が7年間明らかでないとき(普通失踪),又は戦争,船舶の沈没,震災などの死亡の原因となる危難に遭遇しその危難が去った後その生死が1年間明らかでないとき(危難失踪)は,家庭裁判所は,申立てにより,失踪宣告をすることができます。
【引用:失踪宣告|裁判所

失踪宣告制度とは、失踪人が7年以上生死不明の場合等で利用できる制度で、失踪人は生死不明のまま法律上は「死亡」したものとみなされます

あくまで失踪人は死亡という扱いを受けるだけで離婚が成立するわけではありません。ただし、再婚をすることは可能です。また、死亡という扱いになるため、失踪人に財産があった場合には遺産相続をしなければなりません。

失踪宣告制度を利用するには、家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。申し立て後は裁判所が失踪の事実を調査した後に失踪宣告の審判を行なってくれるので、審判確定後10日以内に失踪宣告審判書謄本と確定証明を添付した上で失踪届を提出しましょう。

なお、もし失踪宣告後に失踪人の生存が確認された場合は、失踪宣告は取り消されます。

失踪した配偶者の所在が判明した場合の離婚方法

失踪した配偶者の所在が判明した場合には、以下のような方法で離婚ができます。

協議離婚

失踪人の消息が判明し、連絡を取り合える状態ならば、失踪人の同意さえ得られれば離婚が可能です。この場合は、離婚届に夫婦2人がサインと捺印をして市区役所に提出するという至ってシンプルな流れになります。これを協議離婚と言います。

協議離婚は日本では最も一般的な離婚方法です。お互いの同意の上で離婚するものなので裁判をする必要はありません。

調停離婚

家庭裁判所の調停委員に仲裁してもらいながら離婚を進める方法を調停離婚と言います。

調停離婚の流れは、まず離婚したい側が事前に家庭裁判所に調停離婚申立をする必要があります。

申立後に調停の日程が決まるので、期日には家庭裁判所に夫婦そろって向かい、小さな会議室のような個室で調停委員を含めた3人で金銭的な問題や親権などについて話し合いをします。

最終的に夫婦双方が離婚に合意できたら離婚が成立し、申立をした側は合意できた日から10日以内に離婚届を提出します。

配偶者が借金を残して失踪した場合

配偶者が借金を残して失踪することも考えられるでしょう。そのような時の対処法について記載します。

自分に支払義務があった場合の対処法

借金を残して配偶者が失踪した場合、あなた自身に返済義務があるのかないのかをまず確認しましょう。

基本的に、配偶者の名義で借金をしている場合、あなたに返済の義務はありません。ただし、連帯保証人となっている場合には支払の義務があります。

仮に連帯保証人になっていた場合、兄弟や親など他に連帯保証人になってくれる人がおり、金融機関と交渉を行なえばあなたが連帯保証人から外れられる可能性があります。

失踪人との財産分与や遺産相続への対処法

離婚が成立したり、失踪宣告制度を利用した場合には、財産分与や遺産相続により借金や住宅ローンなどの負の遺産をあなた自身が手にすることになります。

裁判等で離婚が成立した場合でも、借金に関しては連帯保証人になっていない限り返済の義務はありませんが、残っている住宅ローンに関して、共同名義になっていたり保証人になっていた場合には、あなた自身が返済しなければなりません。

失踪宣告制度を利用して配偶者が法律上死亡の扱いとした場合には、借金・共同名義になっているローン等もあなた自身が返済しなければなりません。

ただし、借金に関しては、相続放棄することで支払う必要が無くなります。詳しい内容に関しては「相続放棄とは?期限や手続き方法と7つの注意点を解説」を確認して下さい。

また、借金・ローンの返済義務があるけれど支払が困難であるという場合には、債務整理等を弁護士に依頼することが効果的です。

債務整理ナビ」では債務整理に詳しい弁護士・司法書士を紹介していますので、ぜひご活用下さい。

失踪中に配偶者があなたの名義で借金をした場合の対処法

失踪中の配偶者があなた名義で借金をした場合でも、あなた自身が返済の義務を負わないことが原則です。借入先の金融機関などにその旨を告げて責任を負わないことを主張するようにして下さい。

失踪が原因で離婚したくない場合に取るべき行動

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ここまでは、パートナーが失踪してしまった方向けに離婚する方法をお伝えしてきましたが、「失踪したあの人とどうしても離婚したくない」という方はどういった行動を取ればいいのでしょうか。以下で詳しく見ていきましょう。

連絡を入れ続ける

根気よく連絡を入れ続けることが重要です。メールを入れても返事は来ないかもしれません。LINEをしても既読がつかないかもしれません。しかし、それでも頻繁に連絡を入れ続けましょう。

連絡の内容は「どこで何しているの」というストレートなものでもいいですし、「今日はこんなことをした、あなたがいなくて寂しい」など自分の感情を込めたものでも構いません。とにかく連絡を入れ続けることが大切です。

失踪人が意図的に失踪していた場合は、こうした連絡によって心変わりして、自発的に帰宅してくれる可能性が高まります。

もしも「しつこい」と思われてしまった場合でも、あなたが熱心に連絡を入れていたという事実は物的証拠として残ります。これにより、失踪人がいつか帰宅した際にもしも離婚請求をされたとしても、相手の非が一層強まるために「離婚したい」という主張は通りにくくなり、逆に「離婚したくない」というあなたの主張が通りやすくなります。

居場所を掴む

お伝えしたように、離婚したくない場合は長期的に別居状態を続けるべきではありません。一刻も早く居場所を特定して同居状態に戻ることが大切です。

警察に捜索を依頼する

事件性が高い場合には、警察は本格的な捜索を行なってくれます。まずは近くにある警察署の生活安全課に行き、捜索願を届け出ましょう。その際に、捜索の必要性や緊急性について警察の方から説明が聞けるはずです。

【参考:捜索願を警察に届け出る際の知識と届出時の警察の対応

探偵に捜索を依頼する

もしも警察が動いてくれないという場合でも、探偵に調査を依頼すれば警察並みの本格的な捜索を行なってくれます。この場合の費用は自己負担になりますが、とにかく一刻も早く探し出したい時には依頼を検討してみましょう。

【参考:探偵が行う所在調査とは|所在調査が可能な例と調査料金

離婚届不受理申出を提出する

失踪人があなたと離婚したがっている場合、勝手に離婚届にあなたの分のサインを書いて提出してしまうといった可能性もゼロではありません。離婚届を出される前にできる限り早く、離婚届不受理申出を提出しておきましょう。これにより、もしも一方的に偽造離婚届が提出された場合でも、正式な受理を防ぐことができます。

まとめ

失踪と離婚についてまとめた今回の記事はいかがだったでしょうか。最後にまとめると、失踪人と離婚できるのは以下の3つのケースのいずれかに該当する場合です。

  • 失踪人が見つかり、離婚の同意を得た場合
  • 一方的に家を出ていかれて連絡の有無を問わず7年以上が経過しているケース
  • 探してはいるが3年以上安否も行方もわからないケース←要確認

人命が関与する複雑な問題ですから、失踪が原因で離婚を考えている方はまずは法のプロである弁護士に相談してみることをおすすめします。

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