家族や親族が亡くなってしまい相続が発生すると「遺産相続」について話し合いや手続きをすすめていくことになります。
ここで注意が必要なのが「故人が離婚経験者ではないか?」ということです。
もし故人が離婚経験者で、以前の夫婦関係のなかで子供を授かっていた場合は、その子供にも財産を相続する権利が発生します。
ところが、実際に相続が発生した場面では「前妻との間にできた子供と連絡がつかない」「どこに住んでいるのかもしらない」といったケースも少なくありません。
このコラムでは、故人が離婚経験者で、離婚した相手との間に子供がいる場合の相続について解説します。
相続人である子供の居場所がわからない場合の探し方もあわせて紹介します。
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目次
故人が離婚経験者なら要注意!離婚相手の子供の相続権
あなたの夫や妻、父親や母親が亡くなってしまうと、財産の相続が発生します。
ここで問題となるのが「故人が離婚経験者である」というケースです。
離婚をすると、元配偶者の相続権はなくなりますが、元配偶者との間にできた子供には相続権があります。
離婚しても子供には相続権がある
被相続人が亡くなると、配偶者はつねに相続人となり、子供・親・兄弟姉妹などが相続順位に応じて財産を相続します。
離婚して夫婦関係が解消されると、配偶者としての相続権は失われてしまうのは当然です。
ところが、両親が離婚しても親子の関係は解消されません。
たとえ両親が離婚しても子供の相続権は残ります。
子供の相続順位は第1位なので、現在の配偶者を除いてはもっとも優先的に財産を相続する権利があるのです。
親が離婚した場合の子供の相続割合
配偶者と子供が存在する場合は、配偶者と子供が財産を2分の1ずつにわけて相続します。
子供の人数が複数であれば、2分の1からさらに人数で割った分が子供ひとりあたりの相続割合になります。
もし離婚前の家庭に子供がいて、その後に再婚してさらに子供をもうけた場合、離婚前・再婚後のすべての子供が2分の1を均等に割って相続するのが原則です。
【関連リンク:離婚後に発生した相続で知っておくべき相続の決まりまとめ – 相続弁護士ナビ】
子供を無視して相続を進めるリスク
故人が離婚経験者であれば、以前の夫婦関係においてもうけた子供にも相続権が発生します。
とはいえ、この決まりをちゃんと理解できていても「前の奥さんとの間の子供にまで財産を分けたくない」など、心情的に納得できないケースも多いでしょう。
すると「子供を無視して相続を進めてもいいのでは?」と考えてしまう方がいるかもしれませんが、子供の存在を無視して相続を進めることはできません。
法的な相続手続きが進まない
遺産相続について、相続権をもつ人が集まり「誰が、どのように相続するのか?」を話し合うことを遺産分割協議といいます。
この協議の結果を遺産分割協議書に取りまとめることになりますが、遺産分割協議書が法的に有効になるには「相続人全員の署名・押印がある」という条件があります。
つまり、相続人である子供の署名・押印がないままでは遺産分割協議書が有効にならないので、法的な相続手続きが進まないのです。
もちろん「子供がいたことを知らなかったことにしよう」という作戦も通用しません。
法的な手続きには、遺産分割協議書とともに故人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本が必要になるからです。
「子供がいる」という事実は確実にバレてしまいます。
不動産の相続登記や預貯金の払い戻しができない
土地・建物などの不動産を相続する場合は、名義を変更する「相続登記」という手続きが必要です。
この手続きをするには、法務局に遺産分割協議書を提出することになります。
また、故人名義の預貯金の口座は、相続が開始された時点で一時的に凍結され、遺産分割協議書がないと解除されません。
有効な遺産分割協議書がないと、不動産や預貯金を相続しても自分の財産として動かすことができないのです。
無視すると相続分の請求を受ける
もし子供の存在を無視したままで遺産分割を進めてしまうと、あとになって相続が発生していることを知った子供から「自分の相続分があるはずだ」と主張されてしまうリスクがあります。
子供の存在を知らなかった、うっかり忘れていた、連絡が取れなかったなどの言い訳は通用しません。
子供から裁判を起こされてしまった場合はまず確実に負けてしまうでしょう。
【関連リンク:相続人が音信不通!短期間で解決したい場合の対処法3つ】
故人の遺言があった場合も要注意
故人が「遺言」をのこしていると、生前の最後の意思表示としてその内容が尊重されます。
通常は遺言書に示されているとおりに相続を進めればとくに問題はありませんが、故人と元配偶者との間に子供がいる場合は注意が必要です。
遺言があっても子供には一定の相続権がある
遺言の内容が「次の家庭の子供に全額相続させる」となっていた場合でも、離婚前の子供には「遺留分」の請求権があります。
遺留分とは、相続順位と割合にしたがって本来は相続できたはずの遺産の権利を主張することです。
被相続人の子供には、遺言によると遺産が相続されない場合でも、遺留分の相続が認められます。
遺留分の時効は10年なので、子供の存在を無視しても10年は遺留分の請求に備える必要があり、財産を自由に処分できません。
遺言の存在は通知される
以前の配偶者の子供に「相続が発生した」「遺言書がある」といった事実を伝えなければいいのではないかと考える方がいるかもしれませんが、遺言がのこされている場合は通用しません。
自筆証書遺言を法務局にあずけていた場合は法務局から、公正証書遺言では遺言執行者から、それぞれ相続人全員に通知されます。
以前の配偶者との子供には第1位の相続順位が与えられているため、相続の開始や遺言の存在は必ず通知されることになり隠せません。
遺留分侵害請求への対応
遺留分の相続割合は本来の相続割合の半分なので、子供の遺留分の割合は4分の1からの人数割りです。
以前の配偶者との子供と離婚後の新しい家庭でもうけた子供の人数を合計し、4分の1を均等に分割することになります。
子供から遺留分侵害請求の裁判を起こされないためには、子供を含めた遺産分割協議が必要です。
前妻(夫)との間の子供の探し方
いざ相続が発生した際に戸籍を調べると「実は前妻との間に子供がいた」「子供がいたことを聞かされていなかった」となってしまうトラブルはめずらしくありません。
子供について一番よく知っているはずの人が亡くなってしまっているので、遺産分割協議を進めるために連絡を取りたいのに連絡先もわからないといった状況もあるでしょう。
前妻・前夫との間の子供を自力で見つけられない場合は、弁護士や探偵の力を借りることになります。
【関連リンク:相続人の探し方|居場所が分からない・誰なのか分からないなど】
自力で子供の居場所を探す
まずは故人の持ち物や戸籍などの記録からわかりうる範囲で手を尽くして、自力で探してみましょう。
古いアドレス帳や日記などが手がかりになります。
氏名がはっきりわかったら、実名利用のSNSなどでも探す方法も有力です。
【関連リンク:人探しの方法8選!誰でも無料でできる方法と探偵に依頼した際の料金】
弁護士に依頼する
すでに相続の件で弁護士にサポートを依頼しているなら、弁護士に探してもらうと良いでしょう。
戸籍などのデータを追いかけることにかけては非常にスムーズです。
ただし、郵便などで通知しても返信がない、電話にでない、わかりうる最終住居地に出向いてもいないといったケースでは、それ以上の人探しは期待できません。
【関連リンク:人探しを弁護士に依頼すべきケースとは|弁護士と探偵を徹底比較】
探偵に依頼する
探偵は「人探しのプロ」です。
弁護士が戸籍などのデータから追いかけてもわからなかった子供の居場所を、独自のネットワークや付近への聞き込みを活用して割り出します。
「居場所がわからない人を探し出す」というスキルに特化しているので、弁護士の調査が難航しているようなケースでも探偵への依頼を並行することでスムーズに相続手続きが進められるでしょう。
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子供がみつかった場合の対処法
故人が以前の配偶者との間にもうけた子供の居場所がわかり、連絡を取り合える状況になったら、遺産分割についての話し合いを進めていきます。
場合によっては「相続放棄してほしい」とお願いすることにもなるので、遺族だけで話し合うのではなく弁護士を通じて話し合ったほうがスムーズになるかもしれません。
遺産分割協議を進める
みつかった子供を含めた相続人全員が集まる場を設けて、どのように遺産を分割するのかの話し合いを進めます。
遠方に住んでいて直接あつまることができない場合は、電話や書面で意思確認をする方法もあります。
相続放棄をお願いする
故人が離婚してから後の生活が長く、その生活のなかで作り上げた財産が大きければ「相続権があるから」という理由だけでは財産を渡したくないという事情もあるでしょう。
このようなケースでは、誠意をもって相続放棄を依頼するという解決法もあります。
ただし「あなたには財産をもらう権利なんてない」などの暴言を吐いてしまっては納得を得るのは困難です。
相続放棄をお願いする場合は、遺産分割協議書への署名・押印に対する「ハンコ代」として謝礼をすることになるでしょう。
数十万円程度の寸志で納得してもらえることがあれば、遺留分相当の提示がないと納得してくれない人もいるので、慎重な交渉が必要です。
【関連リンク:相続放棄とは?起源や手続き方法と7つの注意点を解説 – 相続弁護士ナビ】
弁護士を通じて話し合う
遺産分割協議を進めたいのに連絡を無視されてしまう、わざと協議に参加してくれないなどのトラブルがあれば、弁護士に依頼して代理人として交渉を進めてもらうほうがスムーズでしょう。
弁護士が相手であれば、素直に協議に応じてくれる可能性があります。
遺産にからむことなので相手から余計な勘ぐりを受けてしまうことも少なくありません。
弁護士に任せたほうがお互いの手間も省けるので、相続トラブルの実績が豊富な弁護士に任せるほうがベターです。
調査してもみつからない場合の対処法
調査を尽くしても子供の居場所がわからない、子供との連絡が取れない、生死さえも定かではない場合は、不在者財産管理人を選任するか、または失踪宣告を申し立てることで対応できます。
不在者財産管理人を選任する
相続人のなかに行方不明者がいる場合は、裁判所に申し立てて不在者財産管理人を選任することで遺産分割協議が可能になります。
不在者に代わって財産の管理・保存・処分をしてくれますが、家庭裁判所でも不在者の行方について調査をおこなうので、この段階で連絡が取れて遺産分割協議が進展する可能性もあるでしょう。
【関連リンク:不在者財産管理人の申し立てをするには?】
失踪宣告を申し立てる
子供の行方がつかめず生死さえもわからない状況であれば、裁判所に失踪宣告を申し立てることで相続人から除外することも可能です。
失踪宣告が認められると、対象者は法律のうえで死亡したものとみなされます。
ただし、生死がわからなくなって7年が経過していることという条件のほか、たとえ認められても10日以内に市区町村の役場で失踪の届出をしないと無効になるという点には注意が必要です。
まとめ
故人が離婚経験者で、離婚前の配偶者との間に子供がいた場合は、その子供にも相続権が発生します。
相続権をもつ子供を含めて協議しないと法律上の相続手続きが進まないので、居場所がわからず連絡もつかない場合は早急に弁護士や探偵に相談してサポートを求めましょう。
相続手続きといえば弁護士にすべて任せるイメージがあるかもしれませんが、戸籍などの情報をたどっても子供がみつからない場合は、人探しのプロである探偵の力が必要になります。
弁護士と強い連携をもっている探偵事務所もあるので、子供の居場所や連絡先の調査を含めてまず探偵に相談するという流れでもスムーズに遺産相続が解決するでしょう。
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