相続人調査

相続人と連絡が取れないときは?相続方法と具体的な対処法

     
相続人と連絡が取れないときは?相続方法と具体的な対処法
本コンテンツには、紹介している商品(商材)の広告(リンク)を含みます。
ただし、当サイト内のランキングや商品(商材)の評価は、当社の調査やユーザーの口コミ収集等を考慮して作成しており、提携企業の商品(商材)を根拠なくPRするものではありません。

複数の相続人がいる場合は、遺産分割協議を行う必要があるため、連絡がとれない相続人がいると遺産を相続できない可能性があります。

相続人と連絡がとれない場合、勝手に遺産分割を進めてもよいのか気になる方は多いのではないでしょうか。ここでは、相続人と連絡がとれないときの遺産分割と対処法について詳しくご紹介します。

人探しの相談は「綜合探偵社MJリサーチ」へ

「探したい人がいるけど、どうしたらいいかわからない。」

失踪人、家出人などの人探し調査のご相談は綜合探偵社MJリサーチにご連絡ください。創業46年の実績から人探しに関するアドバイス・調査をいたします。

ご相談は24時間受付中ですので、まずはお気軽にご連絡ください。

綜合探偵社MJリサーチ 相談窓口
全国対応
3分で相談する(24時間受付中)

相続人と連絡がとれない場合は遺産分割できない

複数の相続人がいる場合、全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書にサインする必要があります。

相続人と連絡がとれないからといって、勝手に遺産分割の割合や方法などを決めてはいけません。同じ名字の印鑑を持っているからといって不正に押印すると、後からトラブルになる恐れがあります。

連絡がとれない相続人の探し方

それでは、連絡がとれない相続人を探す方法を詳しくみていきましょう。

1-1 戸籍謄本から本籍地を確認する

被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本を取得して、連絡がとれない相続人の本籍地を確認しましょう。

転籍している場合は、転籍先をたどることで現在の本籍地を確認できます。戸籍謄本は家族のものであれば取得できますが、他人のものは取得できませ

そのため、家族以外の人物に相続する旨が遺言書に記載されており、その人物と連絡がとれない場合は、戸籍謄本から本籍地をたどることは難しいでしょう。

1-2 戸籍の附票を取得する

本籍地は、必ずしも現住所とは限りません。そのため、本籍地がわったら戸籍の附票を取得する必要があります。

戸籍の附票には、本籍地を定めてからの住所の履歴が記載されているため、現住所を確認できます。

1-3 手紙を出す

現住所がわかったら、手紙を出してみてください。被相続人が亡くなった事実を伝えることで、遺産分割協議へ参加してもらえるでしょう。

手紙には、自分の連絡先を忘れずに記載してください。

2 インターネットで探してみる

SNSを利用していないか探してみるのも1つの手段です。Facebookであれば、本名で登録している可能性が高いため、見つかる場合があります。

また、その他のソーシャルサイトに登録していれば、そこからダイレクトメッセージを送ることも可能です。

3 探偵に相談する

探偵に人探しを依頼することも1つの手段です。探偵に依頼すれば、少ない情報から本人の住所や連絡先を突き止めてもらえる可能性があります。

名前や顔写真、勤務先など、できるだけ多くの情報を用意しましょう。

ただし、手がかりが少ないと調査期間が長くなり、費用も高額になりがちです。

相続人全員で費用を出し合うなど、全員が納得できる形で利用してください。

【関連リンク:相続人がみつからない・誰だかわからない人のための記事一覧

人探しの相談は「綜合探偵社MJリサーチ」へ

「探したい人がいるけど、どうしたらいいかわからない。」

失踪人、家出人などの人探し調査のご相談は綜合探偵社MJリサーチにご連絡ください。創業46年の実績から人探しに関するアドバイス・調査をいたします。

ご相談は24時間受付中ですので、まずはお気軽にご連絡ください。

綜合探偵社MJリサーチ 相談窓口
全国対応
3分で相談する(24時間受付中)

相続人が連絡を無視する理由

相続人が連絡を無視することには、次のような理由が考えられます。

一度も顔を合わせたことがない

親族同士、一度も顔を合わせたことがないケースは少なくありません。もしくは、親族の葬儀のときに少しだけ顔を合わせただけの場合もあるでしょう。

一度も顔を合わせたことがない場合、遺産分割協議を面倒に感じて連絡を無視する場合があります。

また、そもそも遺産分割協議に参加しなくても遺産を受け取れると思っているケースもあるでしょう。

不仲

親族同士で仲が悪く、顔を合わせたくないために連絡を無視する場合もあります。

また、不仲な親族同士で言い争いが起こるのが目に見えている場合も、面倒に感じて連絡を無視するでしょう。

特に、遺書が遺されていない場合は、それぞれで遺産の分割割合を決めることになるため、言い争いが起こりやすいと考えられます。

相続される遺産が少ないことに不満を感じている

自分に相続される遺産が少ないことがわかっている場合、遺産分割協議に参加するメリットがないと考え、なかば嫌がらせの意味で連絡を無視するケースもあります。

遺書に相続の割合が記載されている場合、その内容に従うしかありません被相続人が生前に「○○には遺産をやらない」などと発言していた場合、遺産はほとんどもらえないと思うでしょう。

【関連リンク:相続人が音信不通!短期間で解決したい場合の対処法3つ

音信不通を解消できない場合の対処法

それでは、連絡がとれない相続人がいる場合、相続を諦めるしかないのでしょうか。

不在者財産管理人の選任申立を行う

不在者財産管理人とは、行方不明の人や連絡がとれない人の代わりに財産を管理する権限を持つ人のことです。

不在者財産管理人は自由に選べるわけではなく、裁判所に選任の申し立てを行う必要があります。

そして、裁判所が選任した不在者財産管理人が行方不明の人や連絡がとれない人の代わりに遺産分割協議に参加します。

不在者財産管理人の選任申し立ては、不在者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。申し立てに必要な書類は次のとおりです。

  • 申立書
  • 戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 不在者の戸籍附票
  • 財産管理人候補者の住民票、もしくは戸籍附票
  • 行方不明を証明する資料
  • 不在者の財産に関する資料(不動産登記事項証明書や預貯金通帳の写し、相続の事実がわかる資料など)
  • 戸籍謄本など利害関係を証明する資料

費用は収入印紙800円分と予納郵便切手のみのため、他の相続人の負担が少ない方法と言えます。

失踪宣告を申し立てる

失踪宣告とは、生死不明の人を死亡したとみなすための手続きです。

何年も連絡がとれなかったり災害で行方不明になったりした場合、裁判所に失踪宣告の申し立てを行うことで、死亡したとみなして、他の相続人だけで遺産協議を進められる可能性があります。

通常の失踪のケースでは普通失踪を申し立てましょう。7年間生死不明であれば申し立てが可能です。

遺産分割調停を申し立てる

遺産分割調停では、調停員を交えて遺産分割の割合や方法などを話し合います。

裁判所に遺産分割調停を申し立てると、裁判所から相続人へ呼び出し状が送られます。

裁判所から呼び出しがあれば、連絡を無視していた相続人も姿を現すかもしれません。

また、遺産分割調停にも参加しなかった場合は、遺産分割審判によって裁判所が遺産分割の割合や方法などを決定します。

【関連リンク:不在者財産管理人の申し立てをするには?

連絡がとれない問題を放置するデメリット

相続人と連絡がとれない状況を放置するデメリットについて、詳しくみていきましょう。

不動産の売却や運用ができない

遺産分割協議を行わなければ、不動産の売却や運用ができません

遺産分割協議で不動産の相続者が明確にならないうちは、すべての相続人の共有財産として扱われます。そのため、他の相続人の同意を得ずに売却や運用したりできません

解体や建て替え、リフォームなど、一切の手段をとれなくなります遺された不動産を維持するには、固定資産税の納付が必要です。

不動産の価値によっては、多額の固定資産税がかかるでしょう。

預貯金の払い戻しができない

預貯金が相続財産の一部の場合、遺産協議で分割割合や受け継ぐ相続財産を明確に決めなければ、預貯金の払い戻しができません

法定相続分における一部の払い戻しは認められますが、残った預貯金は預けたままになります。

税金申告の面で不利になる

相続財産が一定額を超える場合は、相続税の申告と納税の義務が課せられます。

ここで注意したいのが、遺産分割協議を行わなければ相続税の面で不利になることです。

相続税の制度には、納める税額が少なくなる配偶者控除や小規模宅地の特例などがありますが、これら全ての適用を受けられなくなります。

3年以内に遺産分割協議を成立できる見込みがあれば、その旨を報告することで控除や特例が適用されます。

しかし、3年以内に相続人と連絡をとれて遺産分割協議を行える見込みがない場合は、控除や特例などを受けられないため、高額な相続税を納めることになるでしょう。

【関連リンク:相続人探しにかかる費用|行方不明の相続人を探すにはいくら必要?

相続人の住所の調査を探偵に依頼するときのポイント

相続人の住所や連絡先の調査を探偵に依頼すれば、早期に問題を解決できる可能性があります。

探偵に調査を依頼するときのポイントを詳しくみていきましょう。

できるだけ多くの情報を用意する

調査対象者の情報をできるだけ多く用意してください。名前しかわかっていない状態で調査をしても、見つからない可能性が高いでしょう。

どのような手がかりでもいいので、できるだけ多くの情報を用意することが大切です。

調査には活用できないと思っている情報も重要な手がかりになる場合があります。

すべての情報を探偵に提示して、一緒に手がかりを探しましょう。見つかる見込みが少しでもある場合は、調査を依頼することをおすすめします。

人探しが得意な探偵に依頼する

探偵によって、浮気調査や身辺調査、行動調査、人探しなど、得意とする調査はさまざまです。

浮気調査が得意な探偵に人探しを依頼しても、十分な調査は期待できないでしょう。

人探しを得意とする探偵に依頼することが大切です。

また、あらゆる調査の実績が豊富な探偵であれば、これまでの経験に基づいたきめ細かな調査が期待できます。

他の探偵が気づかなかったことにも気づき、短期間で調査対象者を見つけてくれる可能性があります。

他の相続人で依頼費用を出し合う

調査費用は、相続人で出し合うことが大切です。相続人が全てそろわなければ、全ての相続人が損をします。

そのため、1人だけが費用を支払うのは不公平です。また、探偵費用を出していない人物の遺産の分割割合に異議を唱える人物が出てくる可能性があります。

被相続人を生前に介護していたかどうか、どれだけ顔を見せていたかなどで、遺産分割協議で言い争いになるケースは少なくありません。

そのため、探偵費用1つにしても、もめる原因になると考えられます。

人探しの相談は「綜合探偵社MJリサーチ」へ

「探したい人がいるけど、どうしたらいいかわからない。」

失踪人、家出人などの人探し調査のご相談は綜合探偵社MJリサーチにご連絡ください。創業46年の実績から人探しに関するアドバイス・調査をいたします。

ご相談は24時間受付中ですので、まずはお気軽にご連絡ください。

綜合探偵社MJリサーチ 相談窓口
全国対応
3分で相談する(24時間受付中)

まとめ

連絡がとれない相続人がいる場合は、戸籍謄本や戸籍の附票などから現住所を突き止めて、早めに連絡をとることが大切です。

連絡を無視する場合は、裁判所に遺産分割調停を申し立てましょう。

相続人探しを探偵に依頼するのであれば、費用は全員で出し合うことが大切です。少しでも、もめるリスクを減らすために、全員が納得できる形で対処しましょう。

【関連リンク:行方不明の相続人を探す方法|行方不明者がいても財産を相続する方法

MJリサーチ 無料相談窓口
24時間相談可能 相談・見積無料
即日調査可能 年間相談実績3600件以上
MJリサーチでは、家出人・失踪人などの「人探し」に関するご相談を受け付けています。人探しは調査スピードが重要です。まずはあなたの状況をお聞かせください。MJリサーチがあなたのお力になります。
無料相談窓口はコチラ
電話お問い合わせ 電メールお問い合わせ