捜索願不受理届(そうさくねがいふじゅりとどけ)とは、捜索願の受理を拒否するために警察に届け出るもので、失踪者による「自分の居場所が知られたくない」という意思表示になります。
今回は捜索願不受理届の概要について解説していきたいと思います。
※捜索願の正式名称は「家出人捜索願」ですが、2010年施行の「行方不明者発見活動に関する規則」により、正式名称が「行方不明者届」に変更されました。今回の記事では捜索願と称して解説していきます。 |
この記事の監修者
振り込め詐欺や銀行員の巨額横領事件などの捜査を担当してきた元知能犯刑事。警察署勤務時代は幅広い事件を担当。 |
捜索願不受理届を提出するほどの意思がある人を自力で探し出すのは、極めて難しいでしょう。
警察が動いてくれず、自力で探すのも難しい場合には、探偵に相談するのがおすすめです。
探偵であれば、以下のようなメリットが望めます。
- 捜索願不受理届が受理されていても、探偵であれば調査してくれる
- 調査のノウハウを活かして早期発見が望める
- 手がかりが少なくても見つかる可能性がある など
探偵には、関係者への尾行や張り込み調査・データ調査・警察犬調査・ドローン調査などの本格的な捜査を依頼できます。まずは相談窓口をご利用ください。
捜索願不受理届を提出されて警察が動いてくれない場合は、20年以上の調査実績の「綜合探偵社MJリサーチ」にご相談ください。
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※ストーカー等、犯罪性のある調査依頼は請けかねますのでご注意ください。
目次
捜索願不受理届の基礎知識
具体的に捜索願不受理届がどのようなものなのかについてここで見ていきましょう。
捜索願不受理届を出す理由
例えば、家出をした人の家族が警察に捜索願を届け出たら、警察は家出人の情報を全国の警察庁のデータベースに登録して全国でその情報を共有することになります。
これにより、職務質問やパトロールなどで警察が本人と接触する機会があれば、失踪者をどこで見かけたという情報が家族のもとに入る、または未成年であればその場で保護することができます。
しかし、失踪者から捜索願不受理届が出されている場合、警察はいくら失踪者の家族から捜索願の届出がなされても、失踪者本人の「居場所を伝えてほしくない」という意思をくみ取らなければなりません。
つまり、わざわざ捜索願不受理届まで出して失踪するということは、居場所を知られると不都合なことがあるからに他ならないため、警察は介入することを避けるのです。
捜索願不受理届が必要な人
そもそもこの捜索願不受理届は、警察が弱者を保護する目的で、主に以下のような人のために設けたものです。
・夫からDVを受けており、逃げるようにして家出をしている人
・ストーカー被害に遭っており、犯人に居場所を知られたくない人
自分の居場所が知られたら命が危険にさらされるリスクがある人に限り、「たとえ捜索願が届け出られたとしても特定の人物には居場所を教えたくない」という意思を示す必要があります。
捜索願不受理届を出せる人
捜索願不受理届は、危機回避としての正当な理由がある人でなければ出すことができません。仮に「借金返済が苦しくて夜逃げ中なので見つかりたくない」という理由で警察に意思表示をしても、まともに掛け合ってはくれないでしょう。
また、当然ですが未成年者の家出目的による捜索願不受理届も容認されません。これは、子供は親の監視下で健全な生活を行うべきという考えに基づくものです。
捜索願不受理届の出し方|受理されるためのポイント
ここでは、本当に探されたら困る人が捜索願不受理届を受理してもらうためのポイントを2つご紹介しましょう。 注意しておかねばならないのは、捜索願不受理届を出されたからといって、警察が何でもかんでもそれに従うわけではないという点です。
警察の生活安全課が窓口になる
捜索願不受理届の提出先は、警察の生活安全課の窓口になることが一般的です。とはいえ、正式な書類が存在するわけでもないので、窓口に出向き、捜索されたくない理由と捜索されないための手続をしたい旨を伝えれば、正当な理由かが判断された後に手続の案内をしてもらえます。
警察と頻繁にコミュニケーションを取っておく
自分の境遇を都度警察に相談し、警察との信頼関係を作り上げておきましょう。本当に困っており、あくまでも自分のわがままだけで捜索を拒否しているわけではないということを警察が理解すれば、捜索願不受理届の申請もしやすくなります。
また、警察とのつながりを強固にしておくことで、仮に誰かから捜索願が出された時には、いつ誰から捜索願が届け出られたのかという連絡をもらえるようになります。
実際の「捜索願不受理届」の例
官公庁への「不受理届」と言えば、婚姻届・離婚届・養子縁組届などの不受理届が例に挙げられるでしょう。これらの手続で不受理届を提出していれば、届出人が確認できない場合は役所が届出そのものを受理しないという制度が用意されています。
ところが、捜索願不受理届の場合は「不受理届が出ているからあなたからの捜索願は受理しません」と受理を拒むものではありません。
ここでは、愛知県警が事実上の捜索願不受理届として扱っている「同意書」について見てみましょう。
【引用:令元務警発甲93号・本様式一部改正】
この「同意書」の内容を見ると、DV・ストーカーなどの犯罪被害に遭っている方に限定したものになっていることが分かります。
また、捜索願を届け出た人の氏名を記載する欄があり、届出人から「警察において届出人から捜索願を受理している」とも記載されています。つまり、一時的にでもDV・ストーカーの加害者となる人からの捜索願は「受理されている」ことが分かるでしょう。
通常、捜索願が提出されると、警察は届出人から次のいずれかの対応について希望を尋ねます。
・発見時は届出人に通知してほしい
・発見されたら届出人が迎えに行くので教えてほしい
・発見と同時に保護してほしい
ところが、この同意書には次のように項目が用意されています。
・生存のみを伝えてほしい
・居場所や連絡先を教えてもかまわない
ここで「生存のみを伝えてほしい」を選択すれば、居場所や連絡先を知られることはありません。
また、たとえ届出人が「もしかしたら生命の危険にさらされているかもしれない」と主張しても、生存を伝えることで警察は役割を果たしたことになります。
捜索願不受理届と類似する失踪宣告書とは
捜索願不受理届と似て非なるのが、失踪宣告書です。この失踪宣告書を残しておくことで、警察は失踪者を『事件性の低い単なる家出人である』と判断し、たとえ捜索願が届け出られたとしても、積極的な捜索を行なわなくなります。具体的に解説していきましょう。
【参考:失踪とは|失踪者の発見率と早く見つけ出すための知識】
失踪宣告書に記載する事項
失踪宣告書は、簡単に言うと失踪者の書き置きのことで、主に以下の事項が記載されます。
・失踪は自分の意思であり事件性がないこと
・失踪に誰の関与もないこと
・自殺する意思はないこと
・いずれは帰ってくる意思があること
失踪宣告書の例
しばらく一人になりたいと思い、家を出ます。事件や事故ではないので心配はしないで下さい。
気持ちが落ちついたらいつか必ず戻ります。それまでは探さないで下さい。 令和3年1月1日 アシロ太郎 |
捜索願不受理届と失踪宣告書の違い
どちらも失踪者が「探してほしくない」ことを明示するものになりますが、捜索願不受理届は警察に明示するもの、失踪宣告書は家族や同居人に対して明示するものになります。
また、捜索願不受理届は捜索を物理的に阻止するもの、失踪宣告書は家族や同居人に対し心配をかけまいとする心情から作成されるものと覚えておくと良いでしょう。
捜索願不受理届によって警察の捜索が不可能な時は
もしも自分の身内が失踪し、捜索願の届出を行なおうとしても先に捜索願不受理届が出されていたことで警察が動いてくれない場合は、自力で探すか、探偵に調査を依頼するかの二択になります。
自力で捜索をする
事件性はなく時間的な猶予もあり、第三者の関与もなければ、自力で根気よく捜索をしてみましょう。具体的な方法は、私物の確認や、ビラの作成、インターネットの活用などが挙げられますが、居場所をある程度特定できたら最終的には自分の足で向かうという捜索スタイルには変わりはありません。
したがって、捜索にかかる費用は比較的安価で済みますが、それなりの労力と時間がかかってしまいます。具体的な方法については、以下の記事を参考にしてみて下さい。
【参考:人探しの方法10選!誰でも無料でできる方法と探偵に依頼した際の料金】
探偵に調査を依頼する
警察が捜索に動いてくれない場合でも、民間の調査機関である探偵ならば、正式に依頼をして契約すれば、すぐに調査に取り掛かってくれます。調査費用は自己負担になりますが、警察犬導入調査、データ調査、ドローンによる上空からの捜査、尾行や張り込み調査など本格的な調査が可能です。 詳しい調査内容に関しては、以下の記事を参考にしてみて下さい。
【参考:探偵が行う所在調査とは|所在調査が可能な例と調査料金】
探偵も警察同様に犯罪には加担しない
探偵も警察同様に、犯罪に加担する調査やモラルに反する調査は行いません。したがって、ストーカー行為のための所在調査や芸能人の自宅住所を調べて欲しいという内容の調査依頼は拒否します。
たとえ依頼者が本当の調査理由を述べなくても、調査結果が悪質なことに使われるかどうかを見分けるのは、優良探偵事務所ならば容易いでしょう。
探偵はお金さえ支払えばどんなことでも請け負ってくれるというイメージがあるかもしれませんが、法律の範囲内の調査で情報を得るというルールを順守しています。そのため、特に人のプライバシーに関わる所在調査は依頼を受ける段階から慎重に行なわれています。
まとめ
捜索願不受理届は、あくまでも犯罪を抑止して身を守るためのものであり、家出を推奨しているものではありません。
「誰にも居場所を知られたくない」という理由だけで活用することはできないので、人探しをしたいという方は捜索願不受理届の存在を心配する必要はないでしょう。
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