捜索願が受理されても、事件性がないと判断されれば、警察は捜索をしてくれません。
一刻を争う場合は、警察を当てにせず、探偵の力を借りましょう。探偵は高い捜査力を持ち、すぐ見つけ出してくれるかもしれません。
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捜索願(そうさくねがい)とは、行方不明者の捜索を警察に届け出るための書類ですが、実は誰でもどこにでも出せるわけではなく、きちんと出し方が定められています。
また、出しても捜索されるケース、捜索されないケースがあるのでこちらも覚えておくべきでしょう。
毎年8万件以上も捜索願が出されていますが、今回の記事では、そんな捜索願の出し方や警察の対応についてまとめましたので、親しい人の行方を捜してほしいという方にとって参考になるでしょう。
【参考:令和元年中の行方不明者状況】
2010年施行の「行方不明者発見活動に関する規則」により、「捜索願」は正式名称が「行方不明者届」に変更されています。今回の記事では捜索願に統一してあります。 |
この記事の監修者
振り込め詐欺や銀行員の巨額横領事件などの捜査を担当してきた元知能犯刑事。警察署勤務時代は幅広い事件を担当。 |
捜索願を出してもほとんどのケースで探してはもらえません。
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※ストーカー等、犯罪性のある調査依頼は請けかねますのでご注意ください。
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目次
捜索願の出し方
捜索願の出し方について見ていきましょう。
捜索願は誰が出せるのか
捜索願は原則として、捜索対象者と下記の関係になければ出すことができません。
- 捜索対象者の家族、親族
- 捜索対象者の後見人
- 捜索対象者の監護者(施設の責任者など)
- 捜索対象者の同居人
- 捜索対象者の恋人
- 捜索対象者の雇用人
※面識がある程度の他人や、個人的な人探しの依頼は受理してもらえません。
捜索願はどこに出せるのか
捜索願は原則として、下記の警察署でなければ出すことができません。
行方不明者が行方不明となった時における住所又は居所を管轄する警察署
行方不明者が行方不明となった場所を管轄する警察書
行方不明者届を届出る方の住所又は居所を管轄する警察署
【引用:警視庁│行方不明者相談のご案内】
都内の警察署の場所については、警視庁の「警察署一覧」から探すことができます。
捜索願は何を書けばいいのか
捜索願の提出に必要な情報は次の通りです。
- 捜索対象者の氏名、住所、生年月日、血液型、職業
- 捜索対象者の身長体重、身体的特徴(キズあと、ほくろ等)
- 捜索対象者の服装、所持品
- 捜索対象者がいなくなった日時、場所
- 捜索対象者がいなくなった原因として考えられるもの
- 捜索対象者が行きそうな場所
- 捜索対象者の薬物の使用歴の有無
- 捜索対象者の精神病の既往歴
「捜索願」と言うと、捜索をお願いする申請用紙を書いて提出するイメージがあるかもしれませんが、実は自分で用紙を書く必要はありません。
受付をした警察官が「最後に会ったのはいつですか」「当時の服装は分かりますか」と質問しながら用紙を作成してくれます。
捜索願を出す時に何を持っていけばいいのか
最低でも以下のものは必ず警察署に持っていくようにして下さい。
- 印鑑
- 身分証明書
警察は他人に対する捜索願は受理しません。自分は捜索対象者の身内だということを証明するためにも、印鑑や身分証明書は必須になります。
また、捜索対象者の写真や、捜索対象者が意図的に残したもの、いなくなった現場に何か手掛かりが残されているようであれば、こちらも必ず持っていくようにしましょう。
捜索願が不受理になる場合がある
ここでご紹介するケースでは、捜索願を出したとしても警察に受理されないことがあります。
手続上の不備があった時
印鑑や身分証明書を忘れた、書類を書く際に誤りや記入漏れがあったなど、手続上の不備がある場合は正式受理がされません。
捜索願不受理届が出されている時
捜索対象者本人が「探されたくない」という思いから捜索願不受理届を提出している場合は、警察は本人の意思を尊重しなければならないため、いくら身内が捜索願を出したとしても受理されないことがあります。
違法行為目的である時
捜索願を出す目的が、ストーカー行為目的、取り立て目的、暴力行為目的などであった場合も受理は認められません。このような犯罪同然の行為がされかねないのに、警察としては受理するわけにいかないからです。
捜索願を出した後に行なってくれる捜査
無事に捜索願を出せたとしても、安心していいわけではありません。警察は捜索願を受理した後に「一般家出人」であるか「特異行方不明者」であるかを判断しますが、「一般家出人」の場合は本格的な捜索は行なってくれません。ここでこの2つについて捜索方法を見ていきましょう。
警察だけを当てにしない方がいいかもしれません。
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一般家出人の捜索
単なる家出や成人による意図的な失踪の場合は、ただちに捜索する必要のない「一般家出人」に判別されます。この場合、警察庁のデータベースに個人情報が登録されて全国で閲覧可能になるため、職務質問やパトロールの際に本人と見られる人物がたまたま見つかれば、「捜索願が出されていますよ」と本人に声掛けがされます。
未成年の場合はその場で連れてくることもできますが、成人の場合はいくら警察であっても本人の意思を無視して強制的に連れ戻すことができません。捜索願を出した家族のもとに「〇〇付近で発見した」という連絡は入りますが、帰宅するか否かは本人の意思次第です。
特異行方不明者の捜索
以下の「特異行方不明者」は、時間的猶予がないと判断され、警察の捜索の対象になります。
第二条
この規則において「行方不明者」とは、生活の本拠を離れ、その行方が明らかでない者であって、第六条第一項の規定により届出がなされたものをいう。
2 この規則において「特異行方不明者」とは、行方不明者のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 殺人、誘拐等の犯罪により、その生命又は身体に危険が生じているおそれがある者
二 少年の福祉を害する犯罪の被害にあうおそれがある者
三 行方不明となる直前の行動その他の事情に照らして、水難、交通事故その他の生命にかかわる事故に遭遇しているおそれがある者
四 遺書があること、平素の言動その他の事情に照らして、自殺のおそれがある者
五 精神障害の状態にあること、危険物を携帯していることその他の事情に照らして、自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがある者
六 病人、高齢者、年少者その他の者であって、自救能力がないことにより、その生命又は身体に危険が生じるおそれがあるもの
【引用:行方不明者発見活動に関する規則第2条】
つまり、事件性が高い、命に危険が及んでいる、ひとりでは生活が不可能であるなどの理由から警察が動かざるを得ないといった状況です。
この場合、メディアに協力を呼び掛けて行われる公開捜査や、科学的な面からも足取りを追う鑑識捜査、事件関係者のあぶり出しやそれに伴う張り込みや聞き込みなどさまざまな捜索が行なわれることになります。
警察が動いてくれるのは確かにありがたいことかもしれませんが、ここまでの捜索にまで発展するということは、もはや本人の身はかなり危険な状態であると推測できます。
捜索願を出しても見つからない時は
捜索願を出しても警察の捜索で見つからない、警察が捜索してくれないといった時にはどうしたらいいでしょうか。
探偵に調査を依頼する
捜索のプロである探偵へ調査の依頼を検討しましょう。単純に捜索する人間を2倍に増やせば捜索のスピードも2倍になりますし、何より探偵は警察とは違い、依頼さえすればすぐにでも調査に動いてくれます。
詳しい調査方法、調査料金などは以下の記事を参考にしてみて下さい。
自分でも捜索を行う
捜索対象者が残した手掛かりから行き先を連想することができるのは、何より一番身近な人でしょう。部屋やPCの中を探ってみるなどして行き先を推測したり、自分も含めて、多く人数を集めて人海戦術を取ったりするのも有効です。
ただし、第三者によって連れ去られた場合など、捜索をしている動きが犯人に伝わってしまうと逆上させかねないので、こういった特殊なケースではかなり慎重にならなければなりません。
詳しい捜索方法などは、以下の記事を参考にしてみて下さい。
人探しの方法10選!誰でも無料でできる方法と探偵に依頼した際の料金
まとめ
捜索は時間との勝負と言われていますから、「そのうち帰ってくるだろう」とは思わずに、一刻も早くに捜索を開始すべきです。小さなお子さんの場合や、借金トラブル、自殺することをほのめかしていたなど、深刻な場合はなおさらです。
行方不明者に関する問い合わせ先
警視庁行方不明者相談 電話:03-5281-0123 |
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