失踪届(しっそうとどけ)とは、失踪して行方が分からなくなっている人を法的に“死亡したもの”とするための書類です。
失踪届という名称から捜索願と混同してしまう方がいますが、失踪届は失踪者を捜索するためのものではなく、失踪者の資産の受け取り手続や離婚手続をするためのものですのでご注意ください。
今回の記事ではこの失踪届に関して、届出の方法や届出の際の注意点などをまとめましたので、ぜひ参考にしてください。
この記事の監修者
振り込め詐欺や銀行員の巨額横領事件などの捜査を担当してきた元知能犯刑事。警察署勤務時代は幅広い事件を担当。 |
捜索願を出してもほとんどのケースで探してはもらえません。
調査員が20年以上のベテラン精鋭揃いで業界トップクラスの「綜合探偵社MJリサーチ」にまずはご相談ください。
・電話、メールでの相談可能
※ストーカー等、犯罪性のある調査依頼は請けかねますのでご注意ください。
・24時間、365日対応
・安心の料金設定
目次
失踪届を出すための要件
失踪者の行方が分からないからといって、いきなり失踪届を出すことはできません。ここではまず、失踪届の届出を行うための要件について見ていきましょう。
失踪宣告を受ける必要がある
失踪届を出すには、家庭裁判所から「失踪宣告」を受ける必要があります。
失踪宣告とは、失踪者が家出・蒸発・戦争・災害・事故などにより行方も生死も分からない時に家庭裁判所に申し立てをすることで、法律上は死亡者とみなす制度のことで、この失踪宣告後に失踪届を出すことにより、相続が開始されたり、婚姻関係が解消したりします。
【参考:失踪宣告│裁判所】
失踪宣告の要件
失踪宣告を受けるためには、
- 家出や蒸発など意図的な失踪(普通失踪)の場合、7年間生死不明であること
- 戦争・災害・事故など危難に遭遇しての失踪(危険失踪)の場合、1年間生死不明であること
上記に該当していることが前提となります。
失踪届の出し方
ここでは失踪届の出し方について見ていきましょう。なお、失踪宣告の審判申立には費用がかかりますが、この失踪届の届出自体には費用はかかりません。
失踪届の届出が可能な人
失踪届は、失踪者の家族、友人はもちろんのこと、失踪者と利害関係にある場合は他人でも出すことが可能です。
失踪届の届出が行なえる場所
失踪届を出す場所は、原則として失踪者の本籍地または住所地を管轄する市区町村役場に限られます。
失踪届の届出に必要な書類
以下のものを用意して失踪届の届出を行います。
- 記入を済ませた失踪届
- 家庭裁判所の審判書謄本
- 確定証明書
- 印鑑
失踪届の書き方
区役所・市役所によって記入項目は異なることもありますが、主に以下の項目を記入して届出を行います。
- 失踪届を届け出た日付
- 失踪者の氏名
- 失踪者の生年月日
- 失踪者の最後の住所と世帯主
- 失踪者の本籍地
- 確定証明書に記載の審判確定日
- 失踪者と届出人との関係性
- 届出人の住民票の記載の住所
- 届出人の本籍地
- 届出人本人の署名捺印
- 連絡先
なお、失踪届の記入例に関しては、以下を参考にしてください。
【引用:失踪届記入例│春日部市】
失踪人が無事であるうちに探し出しましょう。
調査員が20年以上のベテラン精鋭揃いで業界トップクラスの「綜合探偵社MJリサーチ」にまずはご相談ください。
・電話、メールでの相談可能
※ストーカー等、犯罪性のある調査依頼は請けかねますのでご注意ください。
・24時間、365日対応
・安心の料金設定
失踪届に関する注意点
ここでは、失踪届を出す方が必ず知っておきたい注意点についてまとめました。
失踪届の届出には期限がある
失踪届は、失踪宣告の確定後10日以内に必ず提出する必要があります。
失踪届を届け出ると婚姻関係が解消される
失踪したのが配偶者である場合、失踪届を届け出ることで、婚姻関係が解消されます。なお、一般的な離婚とは異なり、死亡上の離婚として扱われることになります。失踪者との離婚に関しては以下の記事も参考にしてみてください。
【参考:失踪して行方不明の配偶者とは離婚できる|離婚できる条件と方法まとめ】
失踪者の生存が判明した時は失踪宣告が取り消される
もしも失踪届を届け出た後に失踪人の生存が確認された場合は、失踪宣告自体がなかったことになります。それに伴い、婚姻関係は失踪宣告前の状態に戻ります。
ただし、失踪者の生存を知らずに行われていた相続などは有効なままとなります。仮に失踪宣告後に死亡保険金を受け取っていた場合でも、原則的に返還する必要はありません。民法の規定に従えば、まだ使っていないお金を返す義務はありますが、保険会社に「実は生きていた」と報告する必要はありません。
失踪届を出しても警察は動かない
失踪届は失踪者を死亡とみなすためのもので、届出後に警察が捜索をしてくれるというものではありません。順序としては、以下のようになります。
相続や離婚に関するトラブルの解決は、弁護士に相談することもできます。失踪届を届け出る前に、ご自身のケースではどう解決できるのかという点について、アドバイスをもらうのも良いでしょう。
また、警察に捜索願を届け出たにもかかわらず、行方を探してくれない、まったく居場所が判明しないという場合には、探偵に人探し調査を依頼するのも有効です。
【参考:探偵が行う所在調査とは|所在調査が可能な例と調査料金】
失踪宣告をして失踪届を届け出るということは、失踪者本人を死亡したものとしてみなすということです。失踪届を届け出る前に、あらゆる捜索の手は尽くしておきましょう。
まとめ
「失踪届」は法的に「死亡したものとみなす」ための手続きです。人探しをお願いするための「捜索願」とは目的がまったく違うものなので、混同しないように気をつけましょう。
失踪届を提出する事態になるケースはまれですが、将来的に必要になるかもしれないと考えるのであれば、警察への捜索願を提出しておくべきです。
もちろん、無事に生存・居場所が確認できるのがベストなので、警察・探偵といった人探しのプロに依頼して早急に捜索をはじめましょう。
【関連記事】
失踪とは|失踪者の発見率と早く見つけ出すための知識
失踪の仕方と探し方|失踪者の心理と失踪準備に関するまとめ
家出と離婚の関係|家出した配偶者と離婚する方法・しない方法
人探しの相談先4選|各相談先の捜索方法と相談時に伝えるべき情報
24時間相談可能 | 相談・見積無料 |
即日調査可能 | 年間相談実績3600件以上 |