一度出した捜索願を取り下げる方法はあります。しかし原則として、捜索願を出された側、つまり行方不明者は自分の意思で捜索願を取り下げることはできません。
自分に捜索願が出されていることを免許更新の際に警察から教えてもらうケースがあるようですが、捜索願が原因による個人情報の流出はまずないのでご安心下さい。
また、成人している場合は警察に強制的に連れ戻されるといったこともありません。
今回の記事では、警視庁行方不明者電話相談室から伺ったことをもとに、捜索願を取り下げる方法について解説しますが、あくまでも“捜索願を出した方向け”の記事になりますのでご了承ください。
また、現在は「捜索願」という名称が「行方不明者届」に変わっていますが、記事中では「捜索願」という名称で統一しています。
この記事の監修者
振り込め詐欺や銀行員の巨額横領事件などの捜査を担当してきた元知能犯刑事。警察署勤務時代は幅広い事件を担当。 |
警視庁行方不明者電話相談室
電話:03-5281-0123 |
捜索願を出してもほとんどのケースで探してはもらえません。
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目次
捜索願を出した人が捜索願を取り下げる方法
捜索願を取り下げる主な2つの方法について見ていきましょう。
捜索願を出した警察署に行く
捜索願を出した警察署の生活安全課に行き、「〇年〇月〇日に出した捜索願を取り下げたい」と伝えましょう。この際、警察署によっては本人確認や書類へのサインなど、所定の手続を行わなければならない場合もあります。担当の職員が説明をしてくれますから、それに沿って行なってください。
なお、捜索願を出すことができるのは主に以下の3つと定められています。
行方不明者が行方不明となった時における住所又は居所を管轄する警察署
行方不明者が行方不明となった場所を管轄する警察書
行方不明者届を届出る方の住所又は居所を管轄する警察署【引用:警視庁│行方不明者相談のご案内】 ※警察署の場所は警視庁HPの「警察署一覧」をご覧ください。
もしも引っ越した場合でも、現住所を管轄する警察署に行けば、当時出された捜索願のデータを照合して取り下げ手続を行なってくれます。
担当の警察官に電話で伝える
警察署まで行かなくても、捜索願を出した警察署の生活安全課に電話をして、氏名や捜索願を出したことを伝えるだけで取り下げが完了することもあります。
ただしあくまでも、
- 捜索願を出した本人が行うこと
- 捜索願を出した本人だと証明すること
上記2点が条件になります。
捜索願が取り下げられる主なケース
どういった場合に捜索願が取り下げられているのでしょうか。ここではその主なケースについて見ていきましょう。
行方不明者が帰宅した
単なるプチ家出だったなど、行方不明者が自分の意思で帰宅することがあります。当然ですがこの場合はもう捜索する必要がありません。
捜索願を出した人は発見に至ったことをすみやかに警察に伝え、捜索願も取り下げるようにしましょう。
行方不明者本人から家族のもとに連絡が入った
行方不明者から「必ず帰るから捜索願を取り下げてほしい」という電話が入り、安否が確認できたことで安心した家族が捜索願を取り下げるケースがあります。
行方不明者の死亡が確認された
行方不明者が何らかの事件や災害に巻き込まれて遺体となって見つかった場合は、警察から連絡をもらえます。(発見者が身内でない場合)
この際は特に捜索願を出した人が何も言わなくても、警察側のデータが捜索中→死亡に書き換わるため、自動的に捜索願も取り下げとなります。
警察のサポートを受ける必要がないと判断した
心配なので捜索願を出してはみたものの、「わざわざ警察の手を借りるほどでもない」と判断した方の中には、律儀に捜索願の取り下げを行う方もいるようです。しかし、これはかなり稀なケースでしょう。
捜索願を取り下げる時の注意点
捜索願を取り下げる時の注意点についても見ていきましょう。
捜索願を出した本人でなければ取り下げられない
捜索願を取り下げる権利は捜索願を出した本人にしかありません。よって、取り下げを行う際に警察から本人確認のための質問がいくつか投げかけられるかもしれませんが、気を悪くしないでください。
全くの他人が勝手に捜索願の取り下げを行なってしまっては問題があるため、警察も慎重にならざるを得ないのです。
場合によっては、捜索願を出した人の家族でも取り下げが認められるケースがありますが、いずれにしても本人確認は必須になります。
事前に捜索願を受理させない方法はある
捜索願の取り下げは捜索願を出した本人にしか行なえませんが、行方不明者は「捜索願が出されても警察に受理させないようにする」ことが可能です。
これは捜索願不受理届(行方不明者届不受理届)といって、理由があって“自分の居場所を知られたくない”人が、自分の捜索願が出されてもそれを警察が受理しないように前もって届け出ておくものになります。
ただし、これを出せるのは以下のような正当な理由がある場合に限られます。
- 配偶者による暴力から逃げている
- ストーカー被害に遭っていて犯人に居場所を知られたくない
つまり、自分の居場所を知られることで身に危険が及んでしまう人ということになります。詳しくは、以下の記事を参考にしてみてください。
【参考:捜索願不受理届|捜索されたくない理由と捜索されない方法】
「更新」をしないと自動的に捜索願の取り下げになる
捜索願には更新期間があり、捜索願を出してから3年後に更新の手続を行わないと、そのまま継続して捜索が行われません。
更新期間が来ると警察署から電話がかかってきますので、この時に捜索を継続するのかしないのかを伝えるようにしましょう。
まとめ
捜索願が取り下げられる理由の多くは、“行方不明者が発見されたため”です。もしも無事に発見、保護できた場合は警察に行く、または電話で連絡をし、発見できたことを伝えるようにしましょう。
ごく稀ではありますが、捜索願不受理届が出されていたなど警察側が捜索願を受け付けても届出人に居所が知らされないケースもあります。
このような場合、捜索方法としては自力での捜索を試みるか、探偵に依頼をするかの二択になるかと思いますので、ぜひ以下の記事も参考にしてもらえたらと思います。
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