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厚生労働省によると、現在は高齢者の6人に1人が認知症と言われています。
(引用元:厚生労働省「認知症施策の現状について」)
認知症の症状はさまざまですが、脳の細胞が壊れて判断力が低下してしまうため、徘徊をしたり、徘徊中に事故に遭ったり、認知症の方が車を運転する場合は事故で人を巻き込んでしまったりするリスクがあります。
最悪の場合はそれで命を落としたり、命を奪ってしまうこともあるため、家族が責任を持って見守っていくしかありません。
そのためにも今回の記事では認知症と事故の関係や死亡率、認知症患者を守るために具体的にどのようにしたらいいのかについてまとめました。
目次
認知症患者と事故は密接に関係している
認知症患者と交通事故。この2つは密接に関係しています。ここで詳しく見ていきましょう。
認知症患者は交通事故に巻き込まれやすい・起こしやすい理由
認知症患者は脳に異常があらわれ判断力が低下するために、重度・軽度により多少の差はありますが、自分がどこで何をしているのかわからなくなります。
例えば健常者ならば「道路に飛び出ては危ない」「ここは人が立ち入ってはいけない場所だ」「赤信号だから止まろう」という判断ができますが、認知症患者はその判断ができません。
つまり、健常者よりも危機回避能力がぐんと劣るのです。
認知症患者でも事故を起こせば責任を問われる
以下のグラフは警視庁による高齢運転者が関与した交通事故の推移(平成28年中)です。
都内における交通事故の総件数は年々減少し続け、平成28年は32,412件で10年前の半数以下となりました。
その一方で高齢運転者が関与する交通事故の割合は、年々高くなり、平成28年は総件数の22.3%を占め、平成19年と比べて約1.7倍となっています。(引用元:警視庁「防ごう!高齢者の交通事故!」)
そもそも高齢者が事故を起こしてしまう件数がこれだけ多く、その上認知症で判断力が乏しいとなれば事故を起こしてしまう確率はもっと上がるでしょう。
事故を起こしてしまった場合、根本的な原因は“病気のせい”です。しかしそれでも、所定の条件を満たしていれば罪に問われます。
危険運転致死傷罪に該当する
車を運転中、事故を起こし、人を負傷させたり死亡させてしまった場合、「危険運転致死傷罪」に該当する可能性があります。
こちらは飲酒運転、ドラッグを吸引しての運転など悪質なドライバーを罰するため2014年に施行された法律ですが、病気による危険運転も処罰の対象として含まれており、相手が負傷した場合は12年以下の懲役、相手が死亡した場合は15年以下の懲役という罰則があります。
例え意図的ではなくても、家族が犯罪者になるだなんて何としても避けたいですよね。
損害賠償も請求される
刑事責任だけでなく、健常者と同じように民亊責任にも問われることになります。民亊責任とは簡単に言えば、個人間において、被害者に与えた損害を金銭で支払わなければならないことです。
例えば被害者が事故により1ヶ月間入院することになった場合は、その治療費や、本来被害者がもらえるはずの一ヶ月ぶんの給料額、被害者の車(自転車)の修理費などを認知症患者が支払わなければなりません。
車だけでなく列車事故を起こすこともある
何も自動車事故だけではありません。実際には、認知症患者が線路に進入して礫死(れきし)した事件もあります。
愛知県大府市で2007年、認知症で徘徊(はいかい)中の男性(当時91)が列車にはねられて死亡した事故をめぐり、JR東海が家族に約720万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第三小法廷(岡部喜代子裁判長)は1日、介護する家族に賠償責任があるかは生活状況などを総合的に考慮して決めるべきだとする初めての判断を示した。
(引用元:朝日新聞デジタル)
この事件は、認知症患者が亡くなっただけでなく、鉄道会社が遺族に対して損害賠償を求めたことでも話題になっています。認知症患者は被害者でもあり、加害者にもなりかねません。
なお、14年度中に認知症の人が関与した鉄道事故は29件にのぼっており、既にこうした事件は珍しいことではなくなりつつあります。
(参考:WG「認知症高齢者等による事故等の実態把握に関するワーキンググループ における検討について」)
認知症患者は事故以外でも死亡する確率が高い
認知症患者は交通事故に巻き込まれやすい・起こしやすい理由はお伝えしたとおりですが、徘徊して行方不明になった場合、事故以外でも死亡する確率はとても高いです。
発見日 | 生存率 |
当日 | 82.5% |
翌日 | 63.8% |
3~4日目 | 21.4% |
5日目以降 | 0% |
(参考:朝日新聞デジタル)
認知症患者は判断力に乏しいために自分の体調と正しく向き合うことができず、暑さ対策や寒さ対策がおろそかになってしまい、その結果体調を崩して死亡してしまうケースが多いです。
認知症患者を事故から守るための対策
認知症患者を事故の加害者にも被害者にもしてはいけません。そのために、家族は何ができるでしょうか。ここで見ていきましょう。
運転をさせない
自分が事故に遭うだけでなく人を死亡させてしまう恐れがあるため、原則として運転はさせないことです。
本人は嫌がるかもしれませんが、運転免許の自主返納を行うと返納者に商品券を贈る取り組みを警察が行っているので、デメリットだけでなくこうしたメリットもあることを説明して納得してもらいましょう。
普段から第三者のサポートを受ける
認知症は単なる物忘れとは違います。高齢だからと軽視せずに、治療のための知識や本人との接し方、事故対策や徘徊対策など専門的なアドバイスを受けながら、家族がらみでこの深刻な病気と向き合わなければなりません。
以下のように無料で相談に乗ってもらえる機関もたくさんあるので、有効活用してみてはいかがでしょうか。
【相談機関】
▶厚生労働省 認知症に関する相談窓口
▶相談e-65.net
▶とうきょう認知症ナビ
▶公益社団法人 認知症の人と家族の会
また、日中家族の誰かが付ききりで見ておくことが難しいという場合は、お近くのケアセンターのサポートを受けるのもよいでしょう。
一人での徘徊をさせない
高齢者は適度に散歩するほうが体に良いのでは?と考える人も多いですが、認知症患者の場合は決して一人で散歩させないことが重要です。
なぜなら、ちょっとした散歩のつもりが徘徊、行方不明、死亡という最悪の流れになってしまいかねないからです。
もしも自宅からいなくなったら、「そのうち戻るだろう」という意識は捨てて、すぐに捜索するようにしましょう。もちろん、まず真っ先に警察に捜索願を届け出てくださいね。
捜索願に関する詳しい記述はコチラ
▶「捜索願の出し方|届け出が可能な人と申告すべきこと」
まとめ|警察や自力捜索でも見つからない時は探偵に相談を
認知症患者と事故に関する今回の記事はいかがだったでしょうか。今現在、認知症の身内が行方不明であるという方は、お伝えしたようにまずは捜索願の届け出を行い、自力での捜索も根気よく行いましょう。
認知症患者の捜索については以下の記事も参考にしてみて下さいね。
▶「認知症の行方不明者を早期発見すべき理由と具体的な捜索方法」
それでも見つからない場合は、探し手を増やすためにも探偵に調査してもらうことをオススメします。
探偵は人の足が踏み入れられないような場所の捜索や、専門的な調査機材・警察犬による本格的な捜索が可能です。詳細は以下の記事をご覧ください。
▶「人探しを探偵に依頼する際の料金費用の相場と依頼前の注意点」
【関連リンク】
警察庁「行方不明者に関する情報提供のお願い」
厚生労働省「行方のわからない認知症高齢者等をお探しの方へ」

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