勤め先の社長が突如として姿をくらまし、会社が倒産してしまった時、「未払い分の給料は支払われるのだろうか」、「退職金や失業手当は支払われるのだろうか」など様々な不安を抱くと思います。
夜逃げ自体は犯罪ではないため、まだ支払われていない給料は諦めなければならないのでしょうか?
いいえ、諦める必要は全くありません。
倒産したとしても、未払い給料は他の債権に優先して返済され、さらに会社に支払う資力がなかったとしても、他の機関が代わりに支払ってくれる制度もあります。
この記事では、未払い給料を受け取るための方法をケースごとに紹介していきます。気になる方は、ぜひチェックしてみてください!
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【関連リンク:行方不明者の捜索|捜索される人とされない人・捜索までの手順】
目次
未払い給料は回収することができる
会社が経営難に陥り、これ以上事業継続が不可能となった場合、会社は破産手続きを行います。
そして、破産手続きにより会社の財産が換価処分(財産を金銭に変換すること)され、債権者に債権額に応じて均等に分配されていきます。
以下では、破産手続きの際、会社に資産が残っているかどうかケースごとに分けて、未払い給料の回収方法をご紹介していきます。
破産手続きの際に財産が残っている場合の回収方法
破産手続きを行い会社に資産が残っていた場合、その財産は換価処分され、債権者たちに決められた順位に従って分配されます。
しかし、財団債権(破産手続によらないで破産財団から随時弁済を受けることができる債権 破産法2条7項)所有者は均等に配当される前に、会社から原則全額の支払いを受けることができます。
破産手続きが行われる3ヶ月前までの給料とその金額と同額の退職金は財団債権に当てはまるため、他の債権に優先して回収することができます。
財団債権の支払いが終わった後に支払われるのが、優先的破産債権です。
優先的破産債権には、財団債権で支払われなかった分の未払い給料や退職金が支払われます。
破産手続きの際に財産が残っていない場合の回収方法
労働者には、財団債権や優先的破産債権があるため、未払い分の給料や退職金は最終的には受け取れるようにも思えます。
しかし、突然倒産してしまった会社の多くは、資産が底を尽きるまで経営を続行するためほとんど財産が残っておらず、破産による配当はあまり期待できないのが現状です。
未払賃金立替払制度
そこで、破産した会社に代わって公的機関が代わりに一部を支払ってくれる「未払賃金立替払制度」というものが存在します。具体的な請求方法は次の項目で紹介します。
この制度は、全国の労働基準監督署及び独立行政法人労働者健康安全機構で利用することができ、未払賃金額の8割、退職時の年齢によって88万円から296万円の範囲内で支払われます。
また、いわゆる「ボーナス」は立替払いの対象には含まれず、破産手続き開始決定の翌日から2年が経過すると、立替払制度を受けることができなくなります。
2018年には、23,554人の方がこの制度を利用しており、総額約87億円が支払われ、この数値は年々増加しているようです。
未払賃金立替払制度の請求方法
未払賃金立替払制度は、法律上の破産の場合か事実上の倒産の場合かで手続きが変わってきます。
請求方法が難しいと感じた場合、各都道府県にある労働局に相談してみましょう。
法律上の破産の場合
法律上の破産とは、破産手続・特別清算手続・民事再生手続・会社更生手続など、法的な手続きによって倒産状態であると認定されたものを指します。
法律上の破産では、①まず「証明者」※又は裁判所から破産等の申立日・決定日、未払賃金額、立替払額等を証明する「証明書」を交付してもらいます。
※どのような法的な手続きをとったかにより「証明者」が異なります。
- 破産手続き・会社更生の場合 → 管財人
- 特別清算手続きの場合 → 清算人
- 民事再生手続きの場合 → 再生者(管財人が選任されている場合はその者が行う)
- 会社整理の場合 → 管理人
必要書類をまとめて労働者福祉機構に提出
②交付を受けた書類の左半分に印刷されている「未払賃金の立替払請求書」、及び「退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書」に必要事項を記入し、全てまとめて労働者健康福祉機構に提出します。
そして、提出書類に不備等がなければ請求は認められ、およそ30日以内に立替金が振り込まれます。
事実上の倒産の場合
事実上の倒産とは、法的な手続きにより倒産の認定がなされていないけれど、それと同視できる状態にあることをいいます。
①労働基準監督署長に「認定申請書」を提出
事実上の倒産では、まだ公的に倒産したと認定されていないので、会社の本社を管轄する労働基準監督署長に「認定申請書」を提出し、「倒産の認定」を受けます。
しかし、既に他の労働者がこの申請を行っていた場合は申請する必要はありません。
また、「倒産の認定」が可能な期間は、退職した日の翌日から数えて6ヶ月以内です。
②確認通知書の交付を受ける
労働基準監督署長に「確認申請書」を提出し、認定の申請日、未払賃金額及び立替払額等についての「確認通知書」を交付してもらいます。
③必要書類をまとめて労働者福祉機構に提出
法律上の倒産と同様に、交付を受けた書類の左半分に印刷されている「未払賃金の立替払請求書」、及び「退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書」に必要事項を
記入し、すべてまとめて労働者健康福祉機構に提出します。
書類に不備がなければ、およそ30日以内に立替金が振り込まれます。
雇用保険に入っていれば失業手当を受給できる
失業手当とは、雇用保険に加入している人が失業中の生活を気にしないで再び就職できるように、一定額の金銭を給付するというものです。
会社の事業主は、労働者を雇用保険に加入させる義務を負っているため、基本的に働いている方全員が加入していると思われます。
もし、自分が雇用保険に加入しているかどうか分からなければ、ハローワークに問い合わせることで確認することもできます。
そして、失業手当を受け取るには以下2つの条件を満たしている必要があります。
- ハローワークに行き、求職申込みをし、就職しようという積極的意思、能力があるにもかかわらず仕事が見つからない失業状態にあること
- 倒産・解雇等で離職した場合、離職日前の1年間に、被保険者である期間が6ヶ月以上であること
これら2つの条件を満たしている方は、失業手当を受給することができます。
【関連リンク:ハローワーク】
逃げた社長を探す方法
夜逃げし、行方の分からなくなった人の探し方を3つご紹介します。
自分で探す
まずは、自力で探すという方法があります。
知っているのなら、行方不明者の住んでいた家に訪れてみたり、住んでいる地域周辺の人に聞き込みを行ってみたりしてもいいかもしれません。
夜逃げの場合、近所の人や友人程度の関係では移動先のことを教えていないことがほとんどですが、家族には話している可能性があるため、実家の両親にも連絡をとってみましょう。
口止めされている可能性が考えられますが、自分の息子・娘が犯した罪の意識から、協力してくれる可能性があります。
また、信憑性は薄れますがツイッターやフェイスブック、人探しの掲示板などのSNSを用いて探す方法もあります。
関連リンク:
▶夜逃げした方の人探し方法|引っ越し先の確認法と調査のやり方について
▶夜逃げの原因・方法・事例・探し方・夜逃げしたほうがいいケースの解説
探偵に依頼する
人探しを行う場合、探偵に依頼するのが1番おすすめです。
警察は事件性がないと捜索してはくれませんし、自力で探すとなると限界があります。
しかし、探偵は人探しを仕事としており、わずかな痕跡から本人を探したり、独自の情報網を用いて捜索したりすることができます。
また、捜していることを夜逃げしている者に知られて、警戒される心配もありません。
どうしても夜逃げした社長を探し出して、話がしたいという方は、多少の費用は掛かりますが探偵に依頼するのがいいでしょう。
【関連リンク:人探しの方法8選!誰でも無料でできる方法と探偵に依頼した際の料金方法】
まとめ
社長が突然夜逃げしてしまい、未払い分の給料や退職金の支払いがなされていないとしても、破産手続きが行われること、又は立替払制度を利用することで、全額あるいは一部の金額を受け取ることができます。
また、雇用保険に加入しており、なおかつ一定の条件を満たせば失業手当も受給することができます。
しかし、これらの給付を受けられる期間が定められているので、会社が倒産したらできる限り早く給付を受ける準備をしましょう。
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