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持ち逃げされた!警察が動いてくれないケースと緊急時の対処法まとめ

     
持ち逃げされた!警察が動いてくれないケースと緊急時の対処法まとめ
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信頼している家族や友人、会社の従業員にお金を持ち逃げされたら、大きなショックを受けてしまうと思います。金銭的な苦痛だけでなく、精神的にも追い詰められてしまうでしょう。

しかし、だからと言って泣き寝入りしてはいけません。スピーディーに対応することで持ち逃げした本人が見つかり、お金を取り戻せるかもしれません。

この記事では、持ち逃げされた時にどうすべきか警察が動いてくれないケース緊急時の相談先などについて詳しく解説します。

元警察官 鷹橋
元警察官 鷹橋
お金や物を持ち逃げされてしまっても相談する先が分からず泣き寝入りしてしまう方は少なくありません。どこに相談すべきか、対応が難しい場合の打開策も紹介しましょう。

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持ち逃げされた時、最初に相談すべきは警察

持ち逃げ被害に遭ったらまずは警察に相談しましょう。事件性があると警察が判断すれば、すぐに捜査に乗り出し、高確率で犯人を捕まえてくれるはずです。

ただし、実際には警察が動いてくれないことが多いのも事実。警察には毎日数えきれないほどの事件が舞い込んでおり、当然、事件の重要度によって優先順位がつけられ、捜査されています。

とはいえ、重要な事件が優先されたとしても、軽微な事件が放置されるわけでもありません。

解決までのスピードに差があるだけで、法律に照らして犯罪になる事案なら捜査が進められます。

明らかに事件性がある内容なら「どうせ動いてくれない」とあてにしないのではなく、管轄の警察署に相談して被害届を提出しましょう。

元警察官 鷹橋
元警察官 鷹橋
被害届を提出していれば、別の重大な事件と関連してスピード解決する可能性もあります。「まずは被害届を提出する」という対応が基本中の基本です。

そもそも被害届が受理されないケース

被害届が受理されないケースを見ていきましょう。

身内が持ち逃げした場合

お金を持ち逃げすることは本来、窃盗罪にあたります。しかし、家族間の場合においては、窃盗罪は成立しないのです。

【参考:刑法244条

身内が持ち逃げした場合には、事件が成立しないため、警察としては動くことができません。

元警察官 鷹橋
元警察官 鷹橋
配偶者・親子などの直系血族・同居している親族の間では窃盗罪が成立しません。これを親族相盗例といいます。ただし、同居していない兄弟姉妹などの間では適用されません。

持ち逃げの事実を証明できない場合

被害届は基本的に被害者の申告だけでも受理されるものです。

ただし、どんな内容でもむやみに受理されるわけではありません。

たとえば「◯◯さんに10億円を持ち逃げされた」などという途方もない申告をすれば、10億円が存在した事実の証明を求められるでしょう。

元警察官 鷹橋
元警察官 鷹橋
被害者から見て誰が犯人なのか分からない、犯人の目星はついているが証拠がないというケースでも、被害に遭った事実さえ証明できれば被害届は受理される可能性があります。

持ち逃げされた金額が少額の場合

持ち逃げされた金額が1円でも100万円でも犯罪であることに変わりはありません。

とはいえ、小銭程度の少額で事件にしたところで厳しい刑罰が科せられるわけでもなく、事件としての重要性も高くないので、被害届を受理してもらえないケースもあります。

元警察官 鷹橋
元警察官 鷹橋
被害届の受理に金額は関係ないので、「いくらから受理される」「いくら以下は受理されない」といった基準はありません。犯行が悪質なら少額でも捜査の対象になる可能性があります。

警察が積極的に動いてくれないケース

被害届が受理されても、なかなか警察が動き出せないケースもあります。

貸し借りが成立していた場合

持ち逃げではなく「お金の貸し借りだった」というケースでは、窃盗罪は成立せず詐欺罪の成立を疑うことになります。

「今月の給料で返すから」「遺産相続の手続中で、協議が終わればお金が入るから」といった理由で貸し借りがあり、その話が嘘であれば詐欺罪が成立します。

貸し借りを装った事件では、相手が「ちゃんと返すつもりだった」と言い訳をすることは必至なので、その嘘を打ち消すだけの証拠を集めるのに時間がかかってしまいます。

被害届を提出しても、半年後、1年後、数年後にやっと捜査が終わるといったケースも珍しくありません。

持ち逃げ犯が管轄外に逃げた場合

たいてい、持ち逃げ犯はお金を手に入れたらどこかに逃げてしまいます。逃げる先が海外の場合もありますし、国内であっても遠くに高跳びするケースもあるでしょう。

潜伏先が遠方になれば居所の捜査や尾行などが難しくなり、素早い捜査は期待できなくなります。

また、海外に逃亡した場合は、日本の警察庁から他国の警察に捜査を依頼することになり、ひとつの捜査項目を依頼しただけでも回答に数か月以上の時間がかかることもあります。

重大事案と判断されない場合

警察が対応しなければいけない事件は山ほどあるので、

  • 持ち逃げされた被害金額が高額である
  • 犯人に著名人が絡んでいる可能性がある
  • 凶悪事件の可能性がある

など、「重大事案」だと判断されないとなかなか捜査に踏み切ってもらえず、もどかしい思いをしてしまうかもしれません。

元警察官 鷹橋
元警察官 鷹橋
警察が素早い動きをするのは、生命や身体に危害が加えられた、または危害が加わる恐れのある事件です。財産犯罪は危険度が低いため、スピード感のある捜査は期待できないでしょう。

警察が動いてくれない時に探偵に相談するメリット

警察がなかなか動いてくれない時に頼りになるのが、探偵です。ここでは持ち逃げ犯人探しを探偵に依頼するメリットについてご紹介します。

事件性がなくても対処してくれる

警察では事件性がないと対応してくれませんが、探偵は事件性がなくても調査をしてくれます

犯人が家族であるという確信がある場合は警察だと対応ができないので、最初から探偵にして事実をつきとめるのも有効でしょう。

少額案件でも依頼を受けてくれる

警察は少額案件だとなかなか動いてくれません。探偵であれば依頼人の意向に沿って調査してくれます。

探偵に依頼すると調査費用がかかります。

決して安い金額ではありませんが、調査費用に見合うだけの被害に遭った場合や、金額に関係なく追及したい場合は、探偵への依頼がおすすめです。

金銭の被害を回復したいのであれば、調査費用はできるだけ抑える方がベターです。

正式な依頼の前にしっかりと打ち合わせをして見積書を作成してもらい、回収額よりも調査費用の方が高くなる「費用倒れ」に陥らないよう注意しましょう。

弁護士と連携してくれる場合も多い

持ち逃げの犯人を見つけて捕まえたとしても、なかなかお金を返してもらえないという事態も想定されます。そんな時は民事訴訟を起こすことになりますが、訴訟を起こすなら弁護士に相談するのがベターです。

金銭トラブルの民事訴訟を得意としている弁護士を一から探し出すのはとても労力がいりますが、弁護士と提携している探偵に依頼すれば、その手間を省くことができます。

持ち逃げ犯人を捕まえるところから訴訟まで、スムーズに対応してもらえることは大きなメリットでしょう。

元警察官 鷹橋
元警察官 鷹橋
弁護士・税理士などの専門職と協力してワンストップでトラブルに対応できる探偵事務所に依頼すれば、手間は最小限に抑えられます。

まとめ|持ち逃げ被害に遭ったらすぐに動くべき!

持ち逃げの犯人を捕まえられたとしても、捕まえるまでの間に持ち逃げされたお金を使われてしまったら、回収は難しくなります。

持ち逃げ被害に遭ってしまったらすぐにでも動き出し、対策を取ることが何より重要です。

元警察官 鷹橋
元警察官 鷹橋
被害が発覚したらまずは警察に、警察がダメなら探偵に。いずれもスピード感をもって対応することで解決への可能性が高まると心得ておきましょう。

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