特異行方不明者(とくいゆくえふめいしゃ)とは、警察が「捜索の緊急性が高い」と判断した行方不明者のことで、判断材料は人命に関与するかどうかで決まります。
プチ家出、蒸発、迷子、徘徊…、人が行方不明になる原因は多々ありますが、行方不明者の生命に危険がある場合が特異行方不明者に該当します。
現在、日本では年間8万人以上も行方不明者が届け出られています。警察に届け出られていない行方不明を含めると10万人を超えるとも言われており、発生から何十年も経った未解決の失踪事件は数多くあります。
【引用:令和元年中の行方不明者の状況】
早期発見のためには警察の捜索が必要不可欠ですが、警察は特異行方不明者と判断しない限り本格的に捜索してくれません。
今回は特異行方不明者とは具体的にどのような人のことを示すのか、主な捜索方法についても解説します。
この記事の監修者
振り込め詐欺や銀行員の巨額横領事件などの捜査を担当してきた元知能犯刑事。警察署勤務時代は幅広い事件を担当。 |
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目次
特異行方不明者に認定される条件
「行方不明者発見活動に関する規則」では、特異行方不明者とは以下のように定められています。
第二条
この規則において「行方不明者」とは、生活の本拠を離れ、その行方が明らかでない者であって、第六条第一項の規定により届出がなされたものをいう。
2 この規則において「特異行方不明者」とは、行方不明者のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 殺人、誘拐等の犯罪により、その生命又は身体に危険が生じているおそれがある者
二 少年の福祉を害する犯罪の被害にあうおそれがある者
三 行方不明となる直前の行動その他の事情に照らして、水難、交通事故その他の生命にかかわる事故に遭遇しているおそれがある者
四 遺書があること、平素の言動その他の事情に照らして、自殺のおそれがある者
五 精神障害の状態にあること、危険物を携帯していることその他の事情に照らして、自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがある者
六 病人、高齢者、年少者その他の者であって、自救能力がないことにより、その生命又は身体に危険が生じるおそれがあるもの
【引用:行方不明者発見活動に関する規則第2条】
ここでは分かりやすく認定条件について一つずつ解説します。
犯罪に巻き込まれ命の危険がある者
- 消息が途絶えたと見られる現場に血痕が残されていた
- 殺害予告を受けていた
- 悪質なストーカー被害に遭っていた
- 異常性愛者と見られる人物とのコンタクトがあった
など、第三者による犯罪(拉致・誘拐・殺人など)に巻き込まれている可能性が高い場合は、特異行方不明者に該当します。
【参考:家出する中学生の実態|思いつき家出が招く最悪のケース】
子供・未成年者
子供は大人と違って社会的に自立しているわけではないため、ひとりで生活していくことはできません。
そのため、長時間帰宅しない場合は『帰りたくても帰れない何らかの理由がある』と考えられ、捜索の緊急性が高いと判断されます。
※ただし、高校生、大学生など自己判断ができる年頃の子供の場合は、単なるプチ家出とみなされたり、深刻だがまだ時間的猶予はあるとみなされたりして、捜索の初動が遅くなるケースがあります。
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事故や自然災害に遭い命の危険がある者
- 災害危険区域にいた
- 大規模な事故が発生した場所にいた
などの場合は、身に危険が及んでいるため早期捜索が開始されることがあります。
ただし、行方不明になる直前の本人の動向を伝えたり、その証明になるようなものを提示したりして、今まさに危険な目に遭っているかもしれないということを警察に証明しなければなりません。
遺書を残している者・自殺する可能性がある者
- 自殺をほのめかす供述をしていた
- 遺書が残されていた
- ひどいいじめに遭っていた
- 借金苦に悩まされていた
など、行方不明者が自ら命を絶ってしまう危険性がある場合も捜索の手を早めなければならず、警察では特異行方不明者として扱われます。
【参考:自殺の兆候5つ|自殺を考えている人に対して周囲ができる4つのこと】
精神障害の状態にあり人や自分を傷つけかねない者
- 善悪などの常識的な判断ができない
- 極度のパニック状態や精神不安定状態に陥っている
- 重病宣告をされたため平常心を保っていられない
など、精神障害があり突発的に自分や人を傷つけてしまいかねない場合も、被害が出てしまう前に保護する必要があるため、警察はすぐに動いてくれます。
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一人で生きていくことが困難な者
- 病人
- 高齢者
- 年少者
など、一般的に誰かの支えを受けながらでないと生活できない者は、放置すること自体が危険だと判断され、すぐに捜索を開始してくれます。
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特異行方不明者の捜索方法
ここでは、特異行方不明者をどのように捜索するのかを詳しく見ていきましょう。
警察による捜索方法
事件性の有無や本人の行動可能範囲などにもよりますが、基本的には警察は以下のような方法で捜索をします。
- 多くの捜査員を導入し行動範囲を足で探す
- 警察庁のデータベースに本人情報を登録し全国の拠点で情報を共有する
- 警察犬により特異行方不明者の足どりを追う
- 失踪現場に血痕など事件の痕跡が残されている場合は科学的に検証する
- 事件に関連していると見られる人物を割り出す
- 周囲の目撃情報を収集する
- 長期に渡り発見できない場合はチラシを作成し全国に呼び掛ける
- 各救助隊への応援要請(失踪場所が山や海などの場合) など
ドラマで警察の捜索シーンを見たことがある方は想像しやすいでしょうが、実際にも捜索本部が設けられ、人ひとりの捜索に多くの人員が導入されます。また、事件性が高い場合は、本人の捜索もそうですが犯人を捜す捜査も同時に行われます。
警察に動いてもらうためには、行方不明者届を提出していることが大前提です。届出に関する知識は以下の記事を参考にしてください。
【参考:行方不明者届とは|行方不明者届の正しい出し方と注意点】
自力で捜索する方法
行方不明者本人の安否が心配なご家族は、警察には届出を出しても自分たちで何とかできないかと焦る気持ちを抑えられないでしょう。以下が主な自力での捜索方法になりますので参考にしてください。
- メールや電話で本人に断続的に呼びかけを行う
- SNSを活用して行き先を知っている人間がいないかを募る
- 本人が行きそうな場所を足で探す
- 本人の持ち物から行き先の手がかりを探す など
捜索と呼べる捜索ではないかもしれませんが、行方に関する手掛かり探しは重要です。警察など外部の人間ではなく、身内だからこそ調べられる情報は大変貴重でしょう。
※ただし、万が一にも誘拐の可能性がある場合は、自力で捜索していることが犯人側に伝わってしまったことで下手に刺激してしまう恐れがあります。本人の身に害が及んでしまうことがないとも限らないので、警察官の指示に従いましょう。
【参考:人探しの方法10選!誰でも無料でできる方法と探偵に依頼した際の料金】
探偵による捜索方法
警察は捜索をしているがなかなか進展しない、お願いしたのに人員を増やしてくれないといった場合には、個人で探偵に捜索をお願いするという手もあります。
探偵は捜索というより「人探し調査」という表現の方が正しいかもしれませんが、以下のように高い水準の捜索を行なってくれます。
- 警察犬調査
- 聞き込み
- 事件に関与している人間の尾行調査(事件性がある場合)
- 足を踏み入れることができない場所でのドローン調査
- データ調査
- 人海戦術調査
探偵の調査や費用に関する詳細は、以下の記事を参考にご覧ください。
▶探偵が行う所在調査とは|所在調査が可能な例と調査料金
▶探偵を比較する時のポイント|人探しに注力している探偵の見分け方
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特異行方不明者の所在が判明した時に行うべきこと
行方不明者が発見され無事に帰宅できたら、次の3点を実践しましょう。
行方不明者届を提出している場合は警察へ連絡する
行方不明者がみずから帰宅した、家族の捜索によって発見できたという場合は、行方不明者届を提出した警察署に発見を伝えて取り下げてもらいましょう。
取り下げをしておかないと、職務質問や交通違反の取締りなど、警察官とかかわる機会があるたびに「行方不明者として届出が出ていますよ」と言われることになります。
【参考:捜索願を取り下げる方法と捜索願を取り下げる時の注意点】
心のケアをする
“命に危険が及んでいる可能性がある”人が特異行方不明者に該当することになります。
そのため、無事に発見・保護された場合でも、それまでに起きた出来事が壮絶なものであればあるほど、トラウマとしてその後の心に残り続けるリスクがあります。
場合によっては、PTSD(心的外傷後ストレス障害)を発症する恐れもあるため、ゆっくりと休養を取らせ、メンタルカウンセラーのサポートを受けることも考慮し、長期的に心のケアをしましょう。
再発防止策を考える
発見してから大切なのは、二度と同じトラブルが起きないようにすることです。何が原因で行方不明になってしまったのかを改めて明確にし、その原因を解消して、再発防止に努めましょう。
まとめ
一刻も早く発見したいのであれば、警察に届け出る際に「危険が及んでいる」と訴え特異行方不明者として扱ってもらい、積極的な助力を受けることが大切です。
どうしようもなく不安に押しつぶされそうな時には、探偵の力を借りるようにしましょう。
“探偵は依頼者のためだけの捜索力”であり、迅速に動いてくれるのはもちろん、素人が捜索するよりも発見率は高くなります。まずは相談窓口を活用して、
- どのような捜索が必要になるのか
- すぐに発見するためには個人で何をすべきか、逆に何をすべきではないのか
など、専門的なアドバイスを聞いてみるのがよいでしょう。
【関連リンク】
警察庁「行方不明者に関する情報提供のお願い」
厚生労働省「行方のわからない認知症高齢者等をお探しの方へ」
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